風営法等に詳しい方 使用済み下着の販売

このQ&Aのポイント
  • 使用済み下着のネットでの売買は無店舗型性風俗特殊営業の届け出は不要なのでしょうか?
  • 使用済み下着を生業として継続的に販売している場合、古物商の許可は不要なのでしょうか?
  • 性器露出ではないアダルト画像の販売は、無店舗型か、映像配信型どちらの届け出をするべきでしょうか?
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風営法等に詳しい方 使用済み下着の販売

使用済み下着の販売について 1・使用済み下着のネットでの売買は無店舗型性風俗特殊営業の届け出は不要なのでしょうか? 2・使用済み下着を生業として継続的に販売している場合、古物商の許可は不要なのでしょうか? 2・は使用済みだから古物商という意味ではなく 販売目的に下着を仕入れ、そこに付加価値をつけて販売する生業という事です 例えばネットオークション等での転売も メーカーや問屋から仕入れた商品以外ですと、未使用でも新古品扱いになり 転売を生業とする場合においては古物商許可が必要と聞いたので 使用済み下着も販売目的で下着を仕入れている場合、必要なのかなと思いました (あえて着用し付加価値をつけるという要素はネットオークションの転売とは異なりますが) 3・性器露出ではないアダルト画像(モザイク処理済みや上半身裸や下着姿など)の販売は、 無店舗型か、映像配信型どちらの届け出をするべきでしょうか? 4・これらの届け出をしているサイトで会員を募り売買の場所を提供または、あっせんする行為について 販売する会員個人での許可の取得や届け出は不要なのでしょうか? サイト運営者のみ許可や届け出をしていれば良いのですか? ご回答よろしくお願いします

  • esmok
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agmjtpgjm
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回答No.1

使用済み下着を売るには古物商の許可は必要ですが使用済み下着販売店で下着を売る人たちは許可を取っていません。 あと加工済みのアダルトな画像やDVDは無店舗型風俗店特殊営業届出をしなくてはなりませんが、それも販売店で取っていれば、販売する人たちは取らなくてもいいですよ。 売ってる人たちは店を利用して販売しています。 個人で届けを出していたらわざわざ使用済み下着販売店に出品しなくても個人でサイトを立ち上げて販売出来ますから。 届けを出すとお金がかかりますし、店で出していれば店なら売れるわけですから登録してるんです。出品して自分で価格設定して売りますけど売り上げから何10%か引かれた金額が入ってきます。 それは店の取り分。男性会員からもいくらか取ってるんじゃないでしょうか? 例えて言うとファミレス店員と同じ。資格をもってなくても調理させられる店員と営業許可をもらってる経営者みたいなものです。

esmok
質問者

お礼

調理の例えが分かりやすかったです ありがとうございます

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