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復職後の再度休職→傷病手当て申請について
はじめまして。 今年の3月2日にうつ病からめでたく復職したのですが、今年4月からまた同じような病名で、休職をしております。こういった場合 の傷病手当て申請はどのような申請(改めて待機期間が必要かとか。。)方法が必要なのでしょうか?どなたかご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願いいたします。
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- toudoh
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傷病手当につきましては、保険証記載の健康保険組合・協会に電話でご相談されるのがよろしいと思います。 一応ですが参考までに 傷病手当は、傷病に罹患して、仕事を休むようになった日より、待機日数(3日かな?)を含めて、約1年半の支給となります。 これは同一疾病同一傷害の場合で復職後に再度休職した場合でも、起算日は、最初に傷病に罹患して、仕事を休むようになった日からの支給日数の計算となりますので、4月からの休職が3月復職までの期間に罹患していた傷病と同一の場合、総支給期間が過ぎていると、支給されません。 4月から休職となり、その疾病が3月までの疾病と別のものであると判断された場合、4月から休職(厳密には就労出来なくなった)日より約1年半最長での支給となります。 復職までの疾病と、4月から休職理由となった疾病が、同一か否かを判断し、傷病手当の支給、不支給決定をするのは保険証記載の健康保険組合・協会となりますので、まず問い合わせてみる事をお勧めします。 また、実際の支給・不支給決定の際には、医師の意見書を参考に判断するので、今かかっている医師にも相談をしておきましょう。 傷病手当は約1年半となっているのは、初診日から1年6ヵ月経過したときに障がい(傷病)の状態にある場合、日本年金機構の、障がい手当金or障がい年金 の支給要件に関わってくる。 簡単に言えば、健保から年金へと、所管が変わる というイメージでしょうか。 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 この辺りの知識は社労士が詳しく知ってますし、お住まいの市町村にも担当課がありますよ。 医師も当然に知っている事ですので、受診時に相談してみて下さいませ。 なお、傷病手当の申請は、当該期間の出勤日数や、基礎給与算定の必要性から、会社の人事部経由で申請となりますが、人事が書類を渡さない等、問題が生じた場合、健保が直接にやり取りを行ってくれるケースもあります。 復職後、再度の申請の場合、支給内容の決定審査や、年金事務所に申請となる場合には、実際の支給開始まで3ヶ月以上とか長期間、一切の収入が無い状況が発生し得るので、申請や相談はお早めに動かれる事をお勧め致します。 敬具
お礼
ありがとうございました! 参考にさせて頂きます。