• 締切済み

いきなりクビと言われました

旦那のバイト先での事です。 昨日バイト中にクビと言われたそうです バイト先にうるさいおばさんがいるそうで 旦那はそのおばさんに嫌われてるせいか色々言われてるそうです。 (仕事が遅いだのやり方が違うだの…) 正直そのおばさんの方が仕事遅いしやり方違う… 最初はすみませんと謝ってたのですが だんだん苛ついて反論するようになりました。 おばさんもムカついたのか あることないこと(何を言ったのかわからない)を店長に言ったみたいでそれを鵜呑みにした店長にクビもう来なくていいと言われたそうです。 それにムカついた主人は色々言っちゃったそうです ですので今日シフト入ってたが行ってません。 ネットで調べたところ 労働基準法第20条には、使用者は、労働者を 解雇する場合には、原則として少なくとも30 日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平 均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支 払わなければならない との事ですが面倒なんで働いた分の給料さえちゃんと貰えればいいです。 締日が15日給料日が月末です。 月末まで待ってみないとなんとも言えませんが 給料が支払われない気がします… 月末までに(今日にでも)バイト先に連絡して労働違反って事を伝えるか 月末まで待つかどちらがいいのでしょうか。 また15日以降に働いた分の賃金は来月の末払いになってしまいますが その分を今月末に払って貰う事は可能ですかね? 別件で労働署にお世話になってますが 対応が遅いのでこの件はなるべく自分たちで解決したいと思ってます。

みんなの回答

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.4

ご質問のようなケースは多いです。 双方の事実関係を調査してみないと的確な助言もできないのですが、一つだけ知っておいていただく必要があります。 労働基準法の第20条には、確かにお示しのような条文があります。しかし、その後に、「但し、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 」とあります。つまり、条件があり、労働者側だけの一方的な判断では決められないのです。 どのようなバイト先で、そのおばさんがどんな立場か、また、店長がどんな立場か、といったことによるので、やはり、監督署の調停が必要かも知れません。 そのおばさんと旦那さんが、良くても喧嘩両成敗の場合、人間関係を理由に、長期的な貢献度や他の従業員との関係などで店長が判断すれば、労働者の責なる場合もあるでしょう。

回答No.3

(1)「バイト先にうるさいおばさんがいる」----すでにこの時点でそこを出るべき。 (2)「それを鵜呑みにした店長にクビもう来なくていいと言った」----これは違法。 (3)「15日以降に働いた分の賃金は来月の末払い」----理由がどうであれ「働いたら分」の「金」はいずれ貰える。(世界の万有常識) (4)「労働署の対応が遅いので」----たとえ遅くても労働署が入ったのと入らないのとでは結果が違うこともある。労働署に「何をどうしてほしいのか」を紙に書いて渡そう。 もし、自分たちで解決したいのならどうぞ。皆、結果報告を待っているよ。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

仮に働いた分も、解雇予告手当ももらえなかったとしたら、 シンプルに内容証明打つところからですかね。 ただし店側が懲戒解雇に値する理由があると考えている場合には、 解雇予告手当は難しいかもしれません。 (怒っている相手に無根拠であったと認めさせるのには時間がかかる) まあ、働いた分だけで良いならそれほど心配する話ではないと思いますけどね。 「ムカついた主人は色々言っちゃった」これがよほどのレベルでなければ支払うはずです。 前倒しの支払は店側には応じる義務はありません。 そこは冷静に店と話し合う事が出来た時に交渉してみるしかないですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その「クビ」懲戒解雇で無いことを祈っておくね。 >それにムカついた主人は色々言っちゃったそうです これを店長がどう捉えたかがポイント。 通常解雇なら書かれてる通り「解雇予告手当」の請求は出来る。 >別件で労働署にお世話になってますが >対応が遅いのでこの件はなるべく自分たちで解決したいと思ってます。 労基に入って貰う方が良いよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう