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治療費の支払いについて

私は自転車、相手は車で全面的に相手が悪いとのこと 事故ということで、病院の支払いは現在、全て保険会社が支払ってくれています。 自賠責の120万の枠を超えないために健康保険を使用したほうがいいという話を聞きますが、途中から自分の健康保険に変えることは可能ですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

交通事故で健康保険が使えないと言うのは、医療機関の関係者位です。 健康保険を使用すると、3割負担と言いますが、その3割も過失割合に応じて加害者に請求できるものになっています。 また、過失が大きすぎず、自賠責の範囲内であれば、自賠責に請求すれば、支払った3割も変換されます。 「医療関係者が健康保険を使えない!」と言うのは、健康保険などを使わない診療は、自由診療と言って、病院側が勝手に治療費を決める事が出来ます。 この治療費は健康保険に2倍から3倍の金額を自賠責に請求します。 同じ治療をしていて2~3倍の治療費が受け取れるんです。しかも合法的に。 こんなうまい話を逃したくないですからね。 しかもそれだけじゃありません、 健康保険とは、その症状に対して無駄な治療を行わない様に治療や投薬の制限がありますが、自由診療はこれがありません。 入院患者を診ればわかりますが、健康保険を使用している人の点滴は透明がほとんどですが、自由診療の人の点滴は同じ状況でも黄色です。 見分ける為じゃなくて、自由診療は、ビタミン剤を入れます。その色なのです。 健康保険は、食事がとれる人はビタミン剤の点滴は必要ないと言う基準なので、ビタミン剤を投与したと健康保険に請求すると、健康保険で却下されます。 なので、ビタミン剤は本当に必要でない限り投与しません。 (もちろん本当に必要な状態であれば健康保険でも認められます。) しかし、自由診療は、医者の判断で何をやっても勝手なのです。 ですから、余分に投与しても特に問題が起こらないビタミン剤をせっせと投与して、保険会社に請求するのです。 もちろん、この健康保険では認められないビタミン剤も健康保険基準の2~3倍の金額で請求するのです。 なので、「病院は健康保険は使用できない。」と言ったり、事故の加害者に対してなんだから、高くなったっていいでしょう!と言ったりして、結局は自分の財布を太らせたいから自由診療で儲けたいだけなのです。 その地区の医師会に電話をして、「その病院では交通事故で健康保険が使えない!と言われたのだけど、本当に使えないのか?」 と聞けば、使えます、と答えますよ。 ただ、医師会も医者の会ですから、言いにくそうに濁すこともありますので、その時は、「そちらの医師会で判断できないのなら、厚生労働省でお宅の医師会では判断できないと言われたのでと確認しますがよろしいですか?」 と、言えば、すぐに病院に医師会から連絡を入れて、健康保険の適用になるでしょう。 でも、そんな銭ゲバの病院であれば、別の病院に変わった方が良いかもしれないですけどね。 つまり、貴方の治療よりも金儲けのほうが重要という病院だと言う事ですからね。 途中からでも変更することは可能です。 ただし、申し出る以前の物に対しては適用されません。

その他の回答 (5)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

未だに健保は使えないとか保険会社が儲けるためなんて 思っている人もいるようですが、まったくの誤解であり 他の回答にもあるように、医者が儲けるためだけのものです。 既に交通事故でも健保は使えるし、医者が拒否すればそれは 健康保険法や国民健康保険法違反になる事は裁判でも決着済の 問題です。 また健保を使っても、健保機関は7割を立て替えるだけであり、 後日それは加害者側の保険会社へ過失相当分は返還請求します。 したがって、結局保険会社がその分は最終的には負担するのです。 健保を使えば、別にその分がまるまる保険会社が助かるもの でもないのです。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.5

簡単です。 窓口で保険証を出して言えば、切り替えてくれます。 ただし、その日からで遡っては、無理です。 過失なしで相手が人身無制限で任意保険にきっちり加入してるなら健康保険に切り替えるメリットがあまりないですけど。 よく健康保険使えは、お書きのように自賠責枠を少しでも空けておく為のものです。 相手が任意未加入の場合など、治療費、慰謝料などが自賠責枠超えたら加害者請求しなければならなくなるから、自賠責枠を少しでも空けておく為ですね。 自賠責枠を超えたら保険会社が慰謝料を自賠責基準より削ってきたりしますが、単に保険会社の「自社基準」の計算で、これに納得出来ないなら紛争センターや弁護士を頼めば、済む事です(紛争センターや弁護士は、地裁基準での計算をします)。 任意保険なら自賠責枠超えたら保険会社の負担になるだけです。 同じ交通事故でも病院に取って「儲かる自由診療の患者」のが美味しいですから扱いも丁寧だったらします、相手が任意保険に加入してるなら被害者側が敢えて健康保険使う事もないと思いますよ。 事故状況や怪我の程度が分からないのですが、「自由診療」は、もし後遺症を残すような場合、きちんと後遺症認定の書類を記載して貰う為の布石だったらします。 健康保険だからきちんと書いて貰えないって訳では、ないですが、要するに病院も「商売」ですからね…。 切り替える切り替えないは、よく検討してからです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

もちろん可能ですし、全面的にそうすべきです。 なぜならそれが被害者(質問者さん)にとって利益になるからです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

勿論 可能ですが、相手保険屋人身担当者と相談されて その指示に従うのが良いでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

交通事故の場合、健保は使えません。使っても、健保事務所が自賠責へ請求するだけです。自賠責保険会社が金利を儲けるために健保使えと指導しますが、その金利は税金で払うんですからね。問題外。 それに、健保にしたら3割は自己負担ですよ。なぜ、過失割合ゼロなのに自分が払う?後で保険会社へ請求?やっぱり保険会社が金利を儲ける。論外。

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