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重度障害保険金と医療費控除について質問です

家族が重度障害となり、重度障害と認定された日までの入院給付、手術給付、重度障害保険金を受け取り、保険は消滅しています。 その後も入院が続き、重篤な状態だったので、個室を利用し、個室料は自費で支払いました。 寝たきりではありましたが、状態が落ち着き、自宅で家族で看ていこうということになり、医師の往診、訪問看護、ヘルパー、訪問リハビリ、訪問入浴、通院には介護タクシーを利用し、在宅にあたり、介護ベッド、通院用の車いす、電動の痰吸引器などの高額なものから、日々のケアに必要な紙おむつ(医師の証明書あり)やガーゼなど細々したものまで、補助はいただいても、昨年で150万円ほどかかっています(領収書あり)。 申告の期日までにできなかったので、改めて医療費控除の確定申告をしたいと税務署に相談したところ、受け取った重度障害保険金が支払った医療費より多いので、それをあてていただくので申告できない。と言われてしまいました。 他の扶養家族の医療費や医薬品の支払いもあったので・・・と言うと、ひとつの家計としてみなすので、それも申告できないと言われ、おかしいと思いました。 以前私自身が入院し保険金を受け取り申告したときに、その給付金はその入院に対してだけのものなので、ほかにはかかってこないと説明を受け、申告でき、還付をうけた経験があったからです。 その電話にでた方の勘違いなのか、私の理解が間違っているのか、不誠実に感じたし、納得できなかったので、こちらで質問させていただき、それから再度税務署に確認したいと思っています。 受け取った保険金は、これから看ていくのに必要なお金だし、もし還付がうけられるのなら、きちんと納税している者の権利だと思うので。 重度障害保険金は、非課税なので、所得の申告はいらないとの説明は受けています。 長くなりましたが、質問をまとめると、 1 重度障害保険金とは、どういうものと理解すればいいのか 2 税務署で言われたように、保険金をあてて申告できないのだとすると、保険金を使い切るまで、   来年以降も申告できないのか。 3 税務署の方の説明が間違っていて、保険金をあてる必要がなく、医療費控除申告ができるのか 4 できるとしたら、支払った個室料をはじめ、交通費、購入したものの中から、どれが医療費として  認められるのか です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家族が重度障害となり… 家族とは具体的に誰ですか。 この種のご質問であいまいな表現をされると的を射た回答はできません。 ともかく医療費控除の対象になるのは、申告者 (納税者) が自身のために支払った医療費か、「生計を一」にする親族・配偶者のために申告者自身が払った医療費に限られます。 単に「家族」といわれただけでは、当否を判断できません。 >補助はいただいても、昨年で150万円ほどかかっています(領収書あり… その医療費は誰が払ったのですか。 あなた自身ですか。 >税務署に相談したところ、受け取った重度障害保険金が支払った医療費より多いので、それをあてていただくので申告できない… 問題にしている保険の内容について詳しく説明した上での回答でしたか。 ルールとしては、 ----------------------------------------- (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ----------------------------------------- とされています。 >他の扶養家族の医療費や医薬品の支払いもあったので… だからそれらは誰のための医療費で誰が払いましたか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >1 重度障害保険金とは、どういうものと理解すればいいのか… その保険を契約したときの約款かパンフレットなどをお読みください。 >2 税務署で言われたように、保険金をあてて申告できないのだとすると… 前述。 >3 税務署の方の説明が間違っていて、保険金をあてる必要がなく、医療費控除申告… その可能性を否定はできませんが、あなたがどのような聞き方をしたのかどうか。 >4 できるとしたら、支払った個室料… 個室料はだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm >交通費、購入したものの中から、どれが… 交通費は公共交通機関を利用した場合のみで、マイカーはだめです。 物品の購入は、医師の指示によるものに限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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