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水田の差し押さえ
senki-sakubouの回答
- senki-sakubou
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公正証書を組んでいないのならば、まずは裁判ですね。 お金を貸した証文や返済が滞っている証拠があれば 相手が苦し紛れに嘘の答弁をしてこない限りは まず即日で勝訴します。 その後、勝訴の判決書があれば簡単に名義変更できます。 ただし、一般の不動産の場合で農地はどうなるかは私は 詳しくない為、訴状作成に合わせて司法書士に相談・依頼を することをお勧めします。
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