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訴訟物の数

金銭消費貸借契約を、同じ当事者(貸主:A、借主:B)で、2回に分けて行なった場合(1月1日に100万円、2月1日に50万円)、訴訟物の数としては1つなのでしょうか?それとも2つと考えるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 契約の数で判断すればOKです。  150万円貸すことを契約して、100万円と50万円を別の日に渡した、というならば、訴訟物は1つ。  100万円貸すのと50万円貸すのがそれぞれ別の契約なら訴訟物は2つ。

noname#189529
質問者

お礼

皆さまご回答ありがとうございました。 基本的に契約を2回していれば2個の訴訟物になるということですね!

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 事情の設定が不足です。  今は解説も六法もない自宅ですので、記憶ですが、  3年前に100万円、2年前に50万円貸しました、両方とも期限が来たのに返されません。それで、1月1日に(休みですが (^_~;; )・・・ という話なら、訴訟物はどの学説、判例でも2つでしょう。  3年前に、1件の金銭消費貸借契約で150万円貸しました、期限が来たのに返されません。それで、1月1日・・・ という話なら、新訴訟物論でなら訴訟物は1つ、旧訴訟物論なら2つ、になるんじゃなかったかと思います。  実務は、旧訴訟物論に従っていると言われています。  ただし、明らかに新訴訟物論のケースもありますし、旧訴訟物論に立つ裁判官でも、「なぜ150万円のうち100万円のみ請求するのか」と釈明を求めて、結局150万円の訴訟一本にせざるをえなくなる可能性もあると思います。  

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

期限の利益がありますので、期限の到来していないものには請求権は発生していません。 その場合は、2件となります。 150万円について既に請求権が発生していて、100万円の裁判確定後、提起した場合、後訴(50万円)が『100万円請求の時点で請求可能であったのにしなかった。信義則に反する』と請求棄却される場合があります。

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