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相続預貯金払戻しの金融機関の対応
gyogunhazureの回答
- gyogunhazure
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その遺言はきちんとした(例えば公証人役場が作成したもの)でしょうか? きちんとしたもんであれば、金融機関も払い戻しに応じるはずですが。 それに応じないとすればその遺言書に何か有効とはみなされない状況が考えられます。 いずれそういう危ない(相続争いが起きそうな)遺言書によって安易に払い戻しをすれば金融機関が責任を負わされるので、金融機関ではそういうシビアな対応をしているのだと思います。
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補足
ご回答ありがとうございます。 遺言での払戻ではなく、預貯金者が口座を開くときに初めから金融機関へ 代理請求者を指定することができるようにすれば、金融機関も責任を負わ なくても済むのではないのでしょうか。