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使用許諾契約書の有効性
新しくソフトウェアを買うたびに、使用許諾契約書なる長ったらしい文書を読まされて、「不具合があっても補償しません」とか「インストールできるのは1台までです」などといった条項に(事実上強制的に)同意させられますが…… 質問1 このような契約は法律上どこまで有効なのでしょうか? 例えば、「不具合があっても補償しません」という契約に同意した場合、仮にそのソフトに意図的に不正プログラムが仕組まれていた場合でもユーザーは本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか? 質問2 このような契約はフリーウェアでも有効なのでしょうか? 例えば、「不具合があっても補償しません」という使用条件をつけていれば、フリーウェアの作者は一切の責任を免れることができるのでしょうか? それとも、たとえ「不具合があっても補償しません」という使用条件をつけていたとしても、そのフリーウェアに欠陥があった場合は作者は補償の義務を負うのでしょうか? # こういう身近なことは結構重要なことだと思うのですが、過去質問検索で一つも類似の質問が見当たらなかったのは私の検索の仕方が下手なだけなのだろうか。1回くらいはこういう質問がされていてもおかしくないと思うんですが……
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フリーウェアの場合に注意を要するのが.民事訴訟法の規定です。 「得た利益の中から賠償する」(条文忘却)という規定があります。したがって.利益を得ていない場合には.損害賠償を請求できないのです。フリーソフトの場合.代価を取っていません。フリーソフトを配ってパスワードを盗み勝手に使用者のパスワードで有料サイトを利用したというのであれば.簡単なのですが.メールアドレスを勝手に収集するブラウザ・メーラーを作っていた会社が有罪判決をうけたとは聞いていません。 それから「不具合」が仕様として意図的に作られ.かつ.仕様として示されていた場合は.困難でしょう。 現在はほとんどなくなっていますが.昔は「Break(Stop)」キーを押すと.「ソフトがとまる」という場合がありました。これは.OSというか.機械の使用です。しかし.ユーザーサボートに「任意のキーを押せというのでStopキーを押したらとまってしまった」どうしてくれる.という連絡が続きました。あまりにも多いので.このキーの動作を殺すソフトが普及しました。 私も1つ作っています。SB-5520でStopキーを殺してGet(今の方ですとInkey$の方がなじみ深いですか)コマンドを無効にしたデモ専用Basic改造ソフトです。これを「ゲームが出来ないBasicに改造するとは何事か」と怒られるか.「ゲームを出来ないBasicに改造してデモするためのソフト」として通用するか.の問題があります。 フリーソフトの中にはかなり危険な処理をしている内容があります。危険な処理の意味を理解できないで.「不具合」を主張できません。 契約を無効とした判例としては. 医療過誤係争を起こすことを禁止した診療契約 法定利子を超えた利子を支払わないと契約を締結しないとした融資契約 「出世したら代価を支払う」という契約は「出世できなくなったことが明らかになった時点で支払う義務が生じる」 場合によっては有効な契約になるのですが.20年を超える期間の契約 があります。
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- tk-kubota
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ご質問はソフトウェアの使用許諾契約書のようですが、それに限らず何でもそうですが、他人と何を契約しようと自由なのです。 ですから、その契約は成立しており、内容を遵守することが一般的です。 ところが法律では、錯誤があった、公序良俗だった、などなと、さまざまな場合に「無効」としています。 そうしますと何だか矛盾するようですが、そうではありません。 その時時の内容によって最終的には裁判所で判断します。 ですから、今回の例のように「不具合があっても補償しません」と云うものの、この条項があったとしても全てを免れているものではなく、正に「意図的に不正プログラムが仕組まれていた場合」は当てはまるものではありません。
お礼
なるほど、基本的に契約は有効なものの常識的な範囲で契約は無効になりうるわけですね。 ご回答ありがとうございます。
お礼
なるほど、 > 「得た利益の中から賠償する」という規定 が鍵のようですね。つまり、ユーザー側に不利益があっても作者側に利益がなければ賠償義務はない、と。 > フリーソフトの中にはかなり危険な処理をしている内容があります。危険な処理の意味を理解できないで.「不具合」を主張できません。 確かによく考えてみると仕様と不具合は「紙一重」ですよね。この当たりは意外に難しい問題のようですね。 ご回答ありがとうございます。