• 締切済み

ドイツ憲法における交戦権

日本国憲法は一般的解釈として交戦権、集団自衛権は認められていないとされています。 同じ敗戦国であるドイツは憲法上どうなっているのでしょうか。 ドイツは軍隊があるわけですが(ですよね)、憲法上の位置づけはいわゆる戦勝国と同じでしょうか。 それともなんらかの制限が加えられているのでしょうか。

みんなの回答

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (674/1410)
回答No.2

>ドイツは憲法上どうなっているのでしょうか。  ドイツには憲法が無いと言う突っ込みは野暮(まあ、憲法が出来るまで便宜的に「基本法」を制定しているのですが…。)ですか?  (東西ドイツが併合された後に、作ると基本法に規定されていたけど、まだ出来てません…。ちなみにイギリスにも有りません。) >憲法上の位置づけはいわゆる戦勝国と同じでしょうか。  憲法の無いイギリスは置いとくとして、アメリカとフランスでは180度くらい、運用に差があるのですが…。  アメリカでは、緊急時の一時的な防衛の為の運用以外では、全て議会の決議(軍隊への大統領の指揮権は国会の決議を持って付託される)を必要とします。←行使に関しては立法機関たる国会が主導する。  (本来は、軍隊も国際情勢が安定すれば、一部の教育・研究要員を除いて解散させる。[第二次大戦より前は本当に解散していた…。])  アメリカでは、国家の軍隊は非常時の特殊な事例に対処する為の特別な存在と言う建前があり、国内事象[治安維持など]に対しては極端な制限[基本的に出来ない]があります。  (国内事象に対しては基本的に州が対処するため、国軍とは別に州兵が州毎におかれる。)  フランスでは、軍事力の行使は政府が国会に通知するのみで良く、国会ではその事案に対して議論する事は許されるものの、決議する事は憲法で禁止されています。←行使に関しては立法機関たる国会勢力を排除する。    フランスでは治安維持どころか通常の警察業務まで軍隊の憲兵の役割(観光地では、人員が足りない為、地方自治体が別途人員を雇用していますが…。[要は日本の警察官に相当する人員])です。  (イタリアでは消防まで軍隊の業務…。)  アメリカは、行使に極端な制限(それどころか国民には武装して政府に抵抗する権限まで認められている)を加える訳ですが、逆にフランスは行使しているのを常態化しています。  (フランスの現在の政体は、無能な政府に抵抗[クーデター]した軍隊を基盤に成立しているので)  ちなみに、ドイツは連邦政府からの申請で連邦議会の議決をもって指揮権が首相に委託される為、アメリカに近い形態をとります。  (ただ、アメリカほど議会への申請に関する制限は無いのですが…。)  ただし、憲法と同等以上の国際条約によりドイツ連邦軍の主力はNATO軍司令官(要は米軍のいち司令官)の指揮権に服す事(首相および国防相はNATO供出のドイツ連邦軍に対する指揮権を持たない。)になっています。  (自衛隊に対して米軍は合法的には何ら指揮権を有していない事を考えると、日本以上に厳しい制限です。米ソ冷戦時代にはヨーロッパの捨石になる事が宿命付けられていたのですから…。) >日本国憲法は一般的解釈として交戦権、集団自衛権は認められていないとされています。  先進国で、日本の9条に規定されている「国際紛争を解決する手段」として軍隊を使用することを認めている国は皆無です。  (中国の憲法ですら禁止されています。)  正直、外国からすれば9条の条文は形式的な美辞美麗でしかなく、日本国憲法が公表された時に中国の蒋介石から、「将来、日本が自衛権の名の下に再度侵略戦争をする事を肯定[否定できない]する内容である」と反対されたくらいです。  まともな法治国家であれば、もっと明確な制限を憲法に記載します。  現在の日本の憲法は総理大臣が日本の安全保障のためには、朝鮮・中国を植民地支配する必要があると主張した場合にそれを制限する規定が一切ありません。  (日本首相は最大多数の与党[立法府を手中に収め]の党首であり、司法の人事権(最高裁の裁判官の人事権)を握り、行政府の決定権を持つ大臣職をたった一人で全て兼任(政令がの決定が1人で…。)できる存在なのですから。←三権分離が機能していない[まあ、機能しているのはアメリカ方式の国だけですが…。])

naocana
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。難しくてあまり理解できず、もう少し頭の整理をしてから質問させていただいた方がよかったかなと思っています。ただ、興味がありましたのは、「先進国で国際紛争を解決する手段として軍隊を使用することを認めている国は皆無。中国の憲法ですら禁止されています」という箇所。なんだか中国が現在、実際に行っていることと中国憲法と相いれない印象を受けましたので、調べたら中国共産党は超法規的存在で憲法の上に位置するとのこと。これでは憲法など制定しても無意味。ここは中国の領土だと勝手に決めてしまえば、国際紛争ではなく自衛になるわけで、あちこちで武力を楯に領土侵略している中国というものが法システム的に明確にわかりました。相手が侵略したからこちらは防衛、というねつ造理由で他国を侵略する中国、これ昔からですね。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

ドイツは NATO に加盟してるし軍隊も出してるから, 集団自衛権は認められていないとおかしい. その意味では「ふつ~の国」ですね. まあ「侵略戦争の否定」とか「戦争の煽動・準備の禁止」とかはありますけど, これだっていたってふつう. ちなみに政府の見解では, 日本も集団的自衛権を持ってるんだってさ.

関連するQ&A

  • 憲法九条についての素朴な質問。

    憲法九条では日本は交戦権なしと成っているがその交戦権とは?単純に解釈すると日本は応戦してはいけないということでしょう。それを今まで解釈でかろうじて着とめてきたのでしょう(集団的自衛権等)又日本は武力(軍隊)保持を禁止されている単純に解釈すると自衛隊も武力組織(軍隊)となるでしょう。最近左翼政党も自衛隊を条件付で認めると言いだしたそれは憲法改正をさせたくないからでしょう 何か日本の国防はややこしいね。解釈・解釈で着ている感じです。何時までそれが続くかね~~。考えれば考えるほど判らなくなります。

  • アレッ? 日本国憲法は、軍隊を保持しても良いし交戦権を認めている事にな

    アレッ? 日本国憲法は、軍隊を保持しても良いし交戦権を認めている事になりますか? 第9条第2項を読むと 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 とありますよね。 この前半の部分を、我々が学校で学んだ日本語で考えると 主語 = 陸海空軍その他の戦力 目的語 = これ 述語 = 保持しない となりますよね? となると「陸海空軍は○○を保持しない」 という意味になり、アレッ? 日本は軍隊を保持して良い事になります。 後半の部分でも 主語 = 国の交戦権 目的語 = これ 述語 = 認めない となり、意味としては 「国の交戦権は○○を認めない」 という事になり、アレッ? 日本は交戦権を持つ事になります。 という事は、「これ」 とは何を指すのかという議論は残るとしても、憲法をそのまま読むと、軍隊も国の交戦権も持つ事を前提に作成された憲法という事になると思います。 質問 1. 何でこんな主語と目的語を反対にしたような、変な、というか間違った日本語で憲法が作成されたのでしょうか? GHQが大慌てで作った憲法と言っても、日本語に翻訳する時、正しい日本語で作成できたはずです。 2. 当時の憲法作成関係者は、何かの理由でワザとこんな日本語にしたのでしょうか? 3. 今まで国会議員や官僚の中で、誰か、本質問と同じように 「この文章では軍隊を保持する事を前提にする事になる」 と指摘した人はいないのでしょうか? 4. 同じように、誰か一人でも 「変な日本語だなあ」 と感じた人はいないのでしょうか? 「そんな馬鹿な ・・」 と思いつつ、憲法の条文を読むたびに大きな違和感を覚えるので質問してみました。

  • 現行憲法って・・・

    みなさんは現行憲法を改正した方がいいと思いますか。 それともこの憲法を守って行くべきと思いますか。 私は改正した方がいいと思います。 もう日本には自衛隊という立派な軍隊があるんだし公に軍隊って認めてないだけですよね。 多分、旧自民党政権内部では軍隊という解釈があったじゃないんでしょうか。 ↓質問要約 Q1.あなたは憲法(9条)を改正した方がいいと思いますか。 Q2.旧自民党政権内部では自衛隊を軍隊という解釈があったんでしょうか お願いします。

  • 集団的自衛権がOKなら他国の憲法とどう違うのか?

    現在の日本国憲法9条でも集団的自衛権は首相がOKと言えば行使出来るとのことです。 (集団的自衛権:仮にアメリカが攻撃をされた場合、日本がアメリカ側に立って参戦出来るということ) http://thepage.jp/detail/20131003-00000001-wordl … 如何なる国でも自国の戦争を侵略戦争だと主張する国はありません。(ドイツのポーランド侵攻もドイツから見れば自衛戦争です。)以下質問です。 1.憲法9条を改正せずに(解釈の変更だけで)核弾頭付きICBMの保有は可能ですか? 2.憲法解釈の変更で集団的自衛権がOKなら日本の(平和)憲法は他国(米、中、ロ等)の憲法と何ら変わりはないのでは?    以上です。

  • 憲法の改正は必要ですか?

    戦争の放棄や軍隊は持たないなど、敗戦国日本は帝国憲法から現在の憲法へ改正されました。 国際的見て先進的な憲法と評価されている反面、非現実的ともされています。 戦争が無かったこと、自衛隊員が戦闘で死ななかったことは良かったと思いますが、憲法はこのままで良いのでしょうか? ご意見をお願いします。

  • 憲法9条 自衛権

    簡単にでいいです。 回答よろしくお願いします。 日本国憲法は集団的自衛権と個別的自衛権は認めているのでしょうか? 憲法解釈が難しい場合がありますが、皆さんの意見で結構です。

  • 憲法9条は自然法に違反しているのでは?

    9条は、武力の保持も交戦権も明確に禁じています。 それを「国連も認める自然法による自衛権」があり、よって自衛権も自衛隊の存在も 合憲としてきました。 これって、何かおかしくありませんか? 自然法で認められている自衛権を行使するには「武力」が必要であり、攻撃してくる敵 とは「交戦」しなければなりません。 しかし9条は「武力の保持」も「交戦」も認めていません。 自衛を「素手」でだけで相手と「口げんか」と解釈すれば、第9条も自然法に違反はしな いのですが? 自然法が優先されれば第9条は明らかに間違いで、改定する必要があるのではないで しょうか? 私にはよく解りません。教えてください。 備考 私は、左でも右でもありません。その知識も無ければ信念も残念ながら 持ち合わせていません。 ただ、日本の今の状況が、李氏朝鮮末期の状況に似ているのではないか と心配しています。朝鮮の事大主義と儒学者的な文言の解釈論争を派閥 間で延々と繰り返し、近代化は全く進みませんでした。その結果が日本 による併合でした。 集団的自衛権の憲法解釈を、与野党間で延々と続けている今の国会と似 ていると思いませんか。

  • 憲法9条、国の交戦権とはなんぞや

     識者の間でも疑問が残る条文だそうですが そもそも第9条の精神は、戦前の植民地主義、 大日本主義をもうしません、他国に侵略戦争を 仕掛けることはしません、と解するべきで、戦争を 仕掛ける側に交戦権なるものがあるかどうかは知りませんが 侵略を受けた側が交戦権どうこう言ってる場合じゃないでしょう。  ましてや日本には、専守防衛部隊の自衛隊があるのに この交戦権を外すためだけでも9条改正は必要と思いますが どうでしょうか。そもそも「交戦権」をどう解釈するのでしょうか。  昨今の中国の尖閣諸島侵犯、ましてや小笠原諸島の 赤サンゴ密漁など、戦前ならもう中国をボッコボコに して、目をむくほどの賠償金をふっかけているでしょう。 結局今は奴らにナメられているのです。海自や空自が一発かまして かの漁船群を何隻か沈めてやれば奴らは来なくなるでしょう。 それも出来ないのは9条の縛りでしょうか。  国の交戦権と9条の縛りどう考えますか。

  • 憲法第9条についての意見をお聞かせください。

    集団的自衛権の行使が可能になりましたね。 私は9条改憲に賛成です,ただ集団的自衛権については反対です。 第一に、憲法第9条についてですが、なぜ改憲したら日本が戦争するという事に直結するという風に考えている人が居るのかわかりません。9条のような決まりのない先進国で今戦争をしている国なんて殆どないはずです。この憲法のせいでISISに拉致された日本人を救いに行けなかったり、そもそも必要最低限の自衛力しか持てないという始末。だからアメリカに守ってもらう必要があったり、また必要最低限の自衛力という曖昧な規定だから、今のこの自衛代の軍事力すら違憲だという、他国からの信頼も薄れる。 勿論戦争はすべきではないと思いますが、"徹底的"な自衛力を持つために憲法は改正すべきだと思います。 第二に、集団的自衛権の行使ですが、これが認められると(もう認められてしまいましたが)アメリカの戦争に参戦しなくてはいけなくなりますよね?私はこれの行使はただのアメリカのご機嫌取りにしかみえないです。 そもそも、日本がアメリカの属国状態である事が一番の問題だと思います。憲法第9条を変えて正式に徹底的な自衛力を持って、きちんと独立すべきです。私は日本はスイスのように民間防衛も徹底した永世中立国になればいいのに、と思います。 またもう一つ質問なのですが、なぜ日本はアメリカの属国状態になってしまっているんですか?ドイツもww2での敗戦国ですがどこかの属国状態ではないですよね..?

  • 憲法解釈変更による集団自衛権の限定容認

    私は集団自衛権を容認することについて吝かではなく思っておりますが、それを憲法解釈によって行うことは立憲主義の放棄であるとも考えています。憲法をどう読んでも集団的自衛権を容認することは不可能であるから、これまで集団的自衛権を放棄せざるを得なかったのに、それを解釈によって限定的とはいえ容認できるとなれば、これは事実上、「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」という前例を作ることになります。 あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか? また、皆さんはこの件についてどのようにお考えでしょうか? 私としては、集団的自衛権を行使したければ改憲すべきだと考えており、それが不可能だから解釈によるのだとすれば、それは立憲主義に対する挑戦だと思っております。