遺産分割協議前の紛争

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議前の紛争について法律関係に詳しい方のご意見をお願いいたします。
  • 遺産分割協議(未実行)時に生前贈与分を再度資産として計上し、その総額を法定相続分に分割することが正しいかどうかについて問題があります。
  • 過去3年分の生前贈与分を申告しない場合、遺産を法定相続分に従い相続する必要があるのか、それとも生前贈与分を申告させることができるのかについての解決方法を探しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産分割協議前の紛争

法律関係に詳しい方のご意見をお願いいたします。 質問させていただきたいのは、 (1)遺産分割協議(未実行)時に相続制の計算に習い、過去3年間の生前贈与分(現金およびアパートの評価額)を再度資産として計上し、その総額をもって法定相続分に分割することが正しいかどうか。 (2)その過去3年分の生前贈与分があることは判っているのですが、うち一人が悪意を持ってその総額を申告しない場合(被相続人側では把握できない贈与)、現在ある遺産を法定相続分に従い相続する必要があるのか、もしくは何らかの強制力を持って生前贈与分を申告させ、遺産分割を行うことができるのか。 です。 詳しく申し上げますと、家族構成は、 (1)亡くなった被相続人(親・配偶者ともに死亡) (2)長女(未婚) 被相続人と別居、遠隔地 (3)次女(死去 未婚) 被相続人と別居、遠隔地で死亡時長男と同じ自治体 (4)三女(死去 2子あり) 被相続人と同居 (5)長男(未婚) 別居、遠隔地 で、相続人は長女・長男・次女の子2名の計4名となります。 被相続人の死去1年前に、次女が在職中に死亡し多額の保険金・預金等が今回の被相続人へ相続されており、その手続きをすべて長男が行い、アパートと現金(金額不明だが多額)を贈与されています。(印鑑と印鑑証明を持ち出しており、自分のいいように手続している可能性が高い) 今回の長男以外の相続人に対しても現金による贈与を行っており、 その贈与したものすべてを資産として計算し、相続を行いたいと考えています。 また、生計を同一としていたものが孫の2名(私含む)だけであり、税務関係やその他の手続等を行っています。 相続税の控除範囲内といえど今後調査があったり等、色々あると思われるため、被相続人の総資産を押さえておく必要があること、また、次女死亡時の生前贈与についても親族間で大きく揉めており、今回はその分も考慮して遺恨なく分割し仲良くやっていきたいというのが、「長男を除く」相続人間の意志であり、過去の生前贈与分を把握して分割しようと考えています。 しかし、長男に前回贈与された総額(アパートの評価額と預金通帳等の写し)を問い合わせたところ、全く協力に応じない状態で、今後の分割についても空白となってしまっています。 何かいい方法はないでしょうか。 でき得れば、裁判所の調停等を仲介せず円満に解決に至りたいのですが・・・・ 一応、判断の目安となることは書いたつもりですが、不備がありましたら申し訳ありません。 長文になりましたが、ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相続制の計算に習い、過去3年間の生前贈与分(現金およびアパートの評価額)を再度資産として計上し、その総額をもって… 相続制→相続税 資産→遺産 ですね。 まあそれはともかく、3年というのはあくまでも税法上の決め事に過ぎません。 民法では別の考え方によっています。 検索で引っかかった某サイトにも、税法とは違ったことが書かれています。 http://eye-plus.verse.jp/zouyozei-minpou.html (注) このサイトを推奨するわけでは決してありません。 あくまでも一例として示しただけです。 >でき得れば、裁判所の調停等を仲介せず円満に解決に至りたい… 既に分割協議で紛争が生じているとのことなので、素人が生半可な知識を披露することは控えます。 また、このようなネットの無料 Q&A は、何かの問題に直面しているわけではないが、一般論として、あるいは雑学として知りたい場合には有用ですが、紛争の解決手段として頼るのは危険です。 弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

mocomocochi
質問者

お礼

民法と税法では若干違うんですね。 参考になりました。ありがとうございます。 またご回答いただいたとおり、民間の紛争解決センター等を利用してみたいとおもいます。 弁護士だと報酬が高くて踏みとどまっていたのですが そういうわけにもいかないようです。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 質問文かは、事実関係が不明確なので、補足した方がいいと思います。  質問文からは関係者の親族関係が明らかではありません。 例えば「次女」とは、「被相続人からみた次女」なのか。 質問者は被相続人からみて孫(次女の子)なのか。  問題にしている長男の贈与はいつ、誰から贈与されたのか。  次女の死亡により被相続人に相続されており、長男に贈与されているとはどういうことか。 次女に子供がいれば、次女の財産は子供に相続されるはずです。 次女の死亡により被相続人に相続されるというのは、 次女の子供達が全員、家庭裁判所に相続放棄したのでしょうか?  また、被相続人に相続されたと書かれた財産が、 被相続人から、長男に生前贈与されたということでしょうか?

mocomocochi
質問者

お礼

次女は未婚で死去と書かせていただいていますが、色々と思案して書いたことも、実際は事実関係がよく伝わらなかったとわかりました。ありがとうございます。 このような公開の場ということもあり事細かに書きたくないという心理もあったと思います。 お手数をおかけしましたが、この案件は専門家に依頼したいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書について

    父が亡くなり、2人の相続人がおります。不動産は兄の私がすべて相続することで、生前から、父、私、弟で合意しておりますが、金融資産の分割がなかなかまとまりません。そこで質問ですが、遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?まずは、不動産の名義変更をしてしまいたいと思いますので。尚、遺産総額は約5000万円ですので、相続税はかかりません。

  • 遺産分割協議

    次男夫婦が父と母と同居しています。先日母が亡くなり、父と子供4人で母名義の土地を長男に遺産分割協議書に実印と印鑑証明を渡して、相続させました。母名義の土地は長男一人で相続したのですが、この後父が亡くなった場合には遺産分割で父が貰うはずだった母名義の土地を長男にあげたのだから、長男は父から生前贈与されたのと同じになるのでしょうか?なので相続分から引けるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書に無理やり判を。

    遺産分割協議書の作成について教えてください。 相続人全員の同意があれば遺産分割協議書を、被相続人が亡くなる前に 作成することは出来るのでしょうか? 長男に恫喝されて、長男に非常に有利な条件で印鑑証明と印鑑を 持ってくるように言われました。既に不動産全てを長男の物にする様に、 始期付持分全部移転登記の手続きをしたとのことです。 私としては被相続人が亡くなってから遺留分の請求だけでもしたいと 思っているので当然、協議書に判を押さないつもりですが、 そうなれば長男は生前に贈与する気かもしれません。 被相続人の生前に作成された協議書が無効なのであれば心配ないのですが・・。 まだ亡くなってもいない人を被相続人呼ばわりしたり、 わかりにくい説明かも知れませんが是非知恵を貸してください。

  • 遺産分割協議書

    遺産相続に関し、遺産放棄の意思表示をするのを忘れ、相続を知ったときより3ヶ月以上たった後、他の兄弟との間で遺産分割協議書を交わすことにより、遺産を放棄することができるでしょうか。 ≪兄弟≫長男、次男、次女、    質問者は、長女 父は、15年前に死亡。その後母が全て相続する。 母は、6年前に死亡。その後、何ら手続きをせず現在に至る。 できれば協議書の雛型及び手続き方を教えてください。

  • 遺産分割協議書について

    預金の遺産分割協議書の書き方についてお知恵をお貸しください。 相続人は長女、長男、次女の3人です。 相続資産は土地一筆と預金のみです。 土地は次女が相続し、預金は3人で均等に分割する予定ですが、ネット等で金融機関に提出する書式が、いずれも預金を単独で相続する例しか書いてありません。 お伺いしたいのは、預金の分割に当たっては、(1)協議書上に均等に分割する旨を記載すればよいのか、(2)それとも相続人の一人が預金を相続し、代償分割の形で後の2人に渡す旨の記載をするべきなのかという点です。 当初は(1)の形式でと思いましたが、書式例がいずれも単独記載になっておりましたので、(2)がよいのかと迷っております。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書と贈与について

    遺産分割協議書と贈与について 遺産分割協議についてなのですが、以下の点がわからないので、ご回答お願いします。 法定相続人は2名(長男と次男) 相続財産は5000万円 当然基礎控除内です。 この条件で、遺産分割協議書では、すべての相続財産を長男が相続するとと記述します。その上で、協議書内には書かれていませんが、相続完了後に長男から次男に対して現金で2000万円が支払われるというように取り決めをしています。 この場合、相続税については当然基礎控除内で非課税ということはわかるのですが、長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? 基礎控除の範囲内だから贈与税は関係ないといわれたのですが、遺産分割協議書にその旨が書かれていない以上、税務当局のさじ加減によっては贈与と扱われてしまう気がするのですがどうでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書作成中ですが長男から生前中に自分が親に対して出したお金があるので経費(1000万以上)として見てほしいとの話が出ています。本来その金額分は分割協議書に書き入れるべきものだと思うのですが・・?どうもあとでお金を要求するつもりのようです。それは贈与の対象になるのではと心配しています。ご存知の方どうぞよろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺産分割協議中で、私とは代償分割になりそうです。法定相続人4名です。他の兄弟は生前分与でもうすでに同額貰っています。私の部分を協議書に記載しなければ、母からの相続ではなく兄からの贈与になり、贈与税かかかるとおもいますが、それで解釈はあっていますか。?もしそうなら、協議書の書き換えをしなければならないのですが、他三名…百万ずつという書き方で良いのでしょうか?

  • 遺産協議分割書

    遺産協議分割書にサインする時、 相続する意志を伝えたのですが 兄弟3人分?(三枚)しかありませんでした。 内容は長男が相続とありました。 ちなみに私は4人目の兄弟の子です。 (四人目は死亡してます) 三枚なのは予備だと言ってました。 このままだと何もなしですか? 詳しい方、至急お願いします。

  • 遺産分割協定と贈与税

    父親の死亡から3ヶ月が過ぎました。 遺産分割協定書で長男が遺産の全てを 取得するということにしようと思いますが、 贈与税はかからないのでしょうか? 相続税は単純相続で法定相続分でかかり 更に贈与税がかかるということにはならないでしょうか?