遺産分割協議前の紛争
- 遺産分割協議前の紛争について法律関係に詳しい方のご意見をお願いいたします。
- 遺産分割協議(未実行)時に生前贈与分を再度資産として計上し、その総額を法定相続分に分割することが正しいかどうかについて問題があります。
- 過去3年分の生前贈与分を申告しない場合、遺産を法定相続分に従い相続する必要があるのか、それとも生前贈与分を申告させることができるのかについての解決方法を探しています。
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遺産分割協議前の紛争
法律関係に詳しい方のご意見をお願いいたします。 質問させていただきたいのは、 (1)遺産分割協議(未実行)時に相続制の計算に習い、過去3年間の生前贈与分(現金およびアパートの評価額)を再度資産として計上し、その総額をもって法定相続分に分割することが正しいかどうか。 (2)その過去3年分の生前贈与分があることは判っているのですが、うち一人が悪意を持ってその総額を申告しない場合(被相続人側では把握できない贈与)、現在ある遺産を法定相続分に従い相続する必要があるのか、もしくは何らかの強制力を持って生前贈与分を申告させ、遺産分割を行うことができるのか。 です。 詳しく申し上げますと、家族構成は、 (1)亡くなった被相続人(親・配偶者ともに死亡) (2)長女(未婚) 被相続人と別居、遠隔地 (3)次女(死去 未婚) 被相続人と別居、遠隔地で死亡時長男と同じ自治体 (4)三女(死去 2子あり) 被相続人と同居 (5)長男(未婚) 別居、遠隔地 で、相続人は長女・長男・次女の子2名の計4名となります。 被相続人の死去1年前に、次女が在職中に死亡し多額の保険金・預金等が今回の被相続人へ相続されており、その手続きをすべて長男が行い、アパートと現金(金額不明だが多額)を贈与されています。(印鑑と印鑑証明を持ち出しており、自分のいいように手続している可能性が高い) 今回の長男以外の相続人に対しても現金による贈与を行っており、 その贈与したものすべてを資産として計算し、相続を行いたいと考えています。 また、生計を同一としていたものが孫の2名(私含む)だけであり、税務関係やその他の手続等を行っています。 相続税の控除範囲内といえど今後調査があったり等、色々あると思われるため、被相続人の総資産を押さえておく必要があること、また、次女死亡時の生前贈与についても親族間で大きく揉めており、今回はその分も考慮して遺恨なく分割し仲良くやっていきたいというのが、「長男を除く」相続人間の意志であり、過去の生前贈与分を把握して分割しようと考えています。 しかし、長男に前回贈与された総額(アパートの評価額と預金通帳等の写し)を問い合わせたところ、全く協力に応じない状態で、今後の分割についても空白となってしまっています。 何かいい方法はないでしょうか。 でき得れば、裁判所の調停等を仲介せず円満に解決に至りたいのですが・・・・ 一応、判断の目安となることは書いたつもりですが、不備がありましたら申し訳ありません。 長文になりましたが、ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
- mocomocochi
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質問者が選んだベストアンサー
>相続制の計算に習い、過去3年間の生前贈与分(現金およびアパートの評価額)を再度資産として計上し、その総額をもって… 相続制→相続税 資産→遺産 ですね。 まあそれはともかく、3年というのはあくまでも税法上の決め事に過ぎません。 民法では別の考え方によっています。 検索で引っかかった某サイトにも、税法とは違ったことが書かれています。 http://eye-plus.verse.jp/zouyozei-minpou.html (注) このサイトを推奨するわけでは決してありません。 あくまでも一例として示しただけです。 >でき得れば、裁判所の調停等を仲介せず円満に解決に至りたい… 既に分割協議で紛争が生じているとのことなので、素人が生半可な知識を披露することは控えます。 また、このようなネットの無料 Q&A は、何かの問題に直面しているわけではないが、一般論として、あるいは雑学として知りたい場合には有用ですが、紛争の解決手段として頼るのは危険です。 弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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- kgei
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質問文かは、事実関係が不明確なので、補足した方がいいと思います。 質問文からは関係者の親族関係が明らかではありません。 例えば「次女」とは、「被相続人からみた次女」なのか。 質問者は被相続人からみて孫(次女の子)なのか。 問題にしている長男の贈与はいつ、誰から贈与されたのか。 次女の死亡により被相続人に相続されており、長男に贈与されているとはどういうことか。 次女に子供がいれば、次女の財産は子供に相続されるはずです。 次女の死亡により被相続人に相続されるというのは、 次女の子供達が全員、家庭裁判所に相続放棄したのでしょうか? また、被相続人に相続されたと書かれた財産が、 被相続人から、長男に生前贈与されたということでしょうか?
お礼
次女は未婚で死去と書かせていただいていますが、色々と思案して書いたことも、実際は事実関係がよく伝わらなかったとわかりました。ありがとうございます。 このような公開の場ということもあり事細かに書きたくないという心理もあったと思います。 お手数をおかけしましたが、この案件は専門家に依頼したいと思います。 ありがとうございました。
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