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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚→世帯主変更に伴うNHK受信料)

離婚後の世帯主変更とNHK受信料契約について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、世帯主変更や新契約についての疑問を持っている方への解説です。
  • 離婚後、世帯主変更するべきか新契約するべきか迷っている方へのアドバイスです。
  • 離婚後の契約や受信料に関する状況について確認する方法と、3年分の滞納料についての解説です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

受信機を持っている以上、契約する義務がありますが、 その義務者は、受信機の「設置者」です。 設置して、契約したのは元夫さんですから、その後 なんの手続きもとっていなければ、夫さんに 支払い義務があります。 尚、世帯主と、設置者、契約者は関係ありません。 世帯主が設置者、契約者であるのが普通でしょうが、 それは無関係です。 ”最悪、契約変更もせず、今も滞納したままでいるかもしれません。 だとしたら滞納分は? ●そういう場合、この3年分は私に請求されるのでしょうか。”      ↑ 請求されるかもしれませんが、私は契約者ではない と突っぱねれば良いです。 それでは元夫さんに請求するから、住所を教えろ、と いっても教える法的義務はありません。 それも突っぱねて結構です。 受信料の契約に走り回っている連中には柄の悪いのが 多いし、いい加減な奴もいるので、負けないで下さい。 今までの滞納分をチャラにするから、と交渉してくる かもしれません。 騙されないように。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 設置者なんですね。 訪問契約の人には、以前嫌な思いをさせられました。 (引っ越してすぐ、銀行引き落としの契約済みだったのに  証拠がないならとりあえずもう一度契約しろと言われました。  当時はその場で夫に電話で確認して、電話口で一喝で  帰っていきましたが・・・) 子どもだけで留守番になることも多いので、 そういう人と関わりたくありません。 早々に新しく契約してしまおうと思います。

その他の回答 (3)

noname#230674
noname#230674
回答No.3

以前の契約者は別れた旦那さんで、家を出て行ったのですから貴方名義で新規契約をすればいいだけではないでしょうか。 旦那さん名義の契約で滞納した分まで貴方が支払う必要はないと思います。 私だったらNHKが受診契約のお願いの訪問をしてくるまで待ちます。 もちろん自分名義で契約はしますが、未払い云々言われたら「今までの契約者は転居していった元旦那なのだからそちらに請求してください」と言います。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心しました。 NHKの訪問の人で以前いやな思いをしたので、 そんな思いをするくらいなら 来る前に契約してしまおうと思います・・・

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

NHKとの受信契約義務者はTVの所有者です。現在は質問者さんが所有者なので質問者さんが新たに契約し直すことになります。過去の分で未支払があった場合は元夫に支払い義務があります。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 新しく契約すればいいということで安心しました!

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

別に、御心配なさることは、ありません。 現在の契約が、どうなっていても、契約者である前夫さんに支払い義務があります。 法的には受信設備受信したときからNHKは請求できますが、 普通は、新規契約した月から請求するのが NHKの方針です。 (ごねて、契約しないでいると、じゃテレビ買ったときから払えと訴えられますが) 「以前のことは、前夫に請求してね」と聞かれたら言えば済むことです。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心しました!

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