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年金を故意的に払わない場合

年金を故意的に払わない場合、どういう法律で罰せされるのですか? 刑事事件ですか?民事事件ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.1

質問の内容を確認しますが、「既に請求が来ている国民年金保険料の支払いを拒んでいるが、これに対して刑事罰を以って処罰される可能性があるのか否か」で宜しいでしょうか? これならば、否です。但し日本年金機構は国税徴収法を援用して滞納徴収を行う権限があります(従いまして裁判所を通じて差し押さえを掛ける事になります)。 年金機構が差押えに掛かると他の民間債務についても期限の利益を喪失します(銀行取引約定書等各契約条項にあります)。 この覚悟は必要です。 尚事業主が徴収した(すべき)厚生年金保険料については、滞納に対して一応刑事罰はあります(尚事業所として加入しない事には罰則があるが労働者個人を適用しなかった事には罰則が無い)。が、実際には刑事罰より差し押さえの方が重いのが実情です。 因みに最初から加入手続きをしていない場合実務上加入を強制はされませんが、強制適用でいきなり年金手帳を送り付けて年金保険料を賦課する事は可能です。 後、当然ですが、万一の事故等で障害年金の対象になる場合でも保険料未納ならば年金支給はされません。 行政は国民年金の滞納について国保の保険証を短期証(3ヶ月更新)にするよう指示を出す権限を日本年金機構に持たせました。年4回市役所に出頭させて年金保険料を払うよう説得させようと云う趣旨です。

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質問者

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