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器物破損について(故意にした)

法律の勉強をしていまして、ふと疑問に思っています。 まだはじめたばかりで、どなたか教えて頂ければと思い、 参考程度でお願い致します。 刑法の器物破損(故意)は、現行犯で犯罪が成立するんですか? 犯人の住所・氏名が確定していても、刑事課から後日 お尋ねの手紙(通知)し、出頭を命じても 無視しているとどうなるのでしょうか? 知人に聞いても、刑事に聞かないとわからないと思う。 刑事に直接聞けないですし・・・ いろいろなケースがありますが、宜しくお願い致します。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

まず「現行犯(人)」というのは刑事訴訟法という手続き法上の概念で刑法上の概念ではありません。 刑法というのは、「一定の犯罪となるべき事実という要件に対して一定の刑罰という効果を規定する実体法」です。一方、刑法を実際の事件に適用して裁判なり刑の執行なりを行うための手続きは実体法とは別の手続法により定めます。それが刑事訴訟法になります。そして現行犯((人)とは、「令状主義の例外として無令状逮捕という捜査における被疑者の身柄拘束ができる場合」を意味する「手続き法上の概念」であり、犯罪の成否とは何の関係もありません。つまり、現行犯でなければ成立しない犯罪など一つも存在しないのです。現行犯でなければ取締れない犯罪というのも「法律上は」一つも存在しません。交通違反などでは多く、現行犯でなければ取締らないのは単にそこまで人と手間を割くゆとりはないし、またそこまでして取締らなければならないほどの違反はそんなにないというだけの話です。 実体法と手続法は明確に区別しなければなりません。これを区別しないで法律を理解することは100%不可能だといっておきます。 器物損壊罪に限らず犯罪の嫌疑があれば捜査機関(主に警察)は捜査を行います。そこで、目撃者とかであれば警察官の方が出向くことも普通ですが、いわゆる重要参考人などの場合、出頭要請が来ることがあります。出頭要請を無視しているとどうなるか、それは場合によりけりです。嫌疑が固まっていなければ、出頭要請を繰り返し、あるいは警察官が訪問するなりして何とか話を聞こうとすることもありますし、十分な嫌疑があれば、出頭要請に正当な理由なく応じないことが罪証隠滅または逃亡のおそれを推認させるとして逮捕状を持って逮捕しに来る可能性だってあります。

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質問者

補足

whoooさんがご丁寧にご回答ありがとうございました。 実は法律事務所で働いていて、興味をもったので勉強しています。 具体的に、例題があり下記の場合はどうなるのでしょうか? 車があおってきて、バイクのドライバーがあおった車を蹴って逃げました。 車のドライバーはナンバーを確認し、バイクのドライバーの顔は見ていません。 バイクのドライバーへ器物破損でお尋ねが届きましたが、無視しています。 私が考えるには、バイクのドライバーが出頭して認めない限り罪は成立しないと思います。 いくらでも、理由は作れます。虚偽になりますが、立証は難しいでしょう。 例えば、バイクで走行中、車がいきなりドアをあけてゴミを捨てていて、バランスをくずして前方の車に足が接触した。 見方によっては故意と思われてもしかたがないと思います。 この案件では裁判所に逮捕状は請求できないと思います。 どうお考えになるでしょうか? 宜しくお願い致します。

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