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故意である、ないを証明する責任

車両保険では、故意での破損では、保険は支払われません。車が破損した場合、私が故意ではないと主張しても、保険会社が故意だとして保険を支払わない場合、故意である、ないを証明する責任は、どちらにありますか?法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.4

そうですね。 最高裁判所第一小法廷平成18年06月01日判決の内容は、「車両保険金の支払を請求する者は、事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張、立証すべき責任を負わない」と判事しています。 これは、旧商法629条の偶然なる事故とは保険契約時に発生することが確定しているものは保険契約が成立できないと定義したもので、保険金支払い可否については事故が偶然なものかどうかで判断するのでははなく、旧商法641条の規定に基づく事故発生時における被保険者の故意・重過失免責に該当するかどうかで判断すべきと判示しているものです。 この事件では、保険契約時において水没事故の発生は不確実であるので、旧商法629条の偶然なる事故に該当するが、旧商法641条の免責要件に該当するかどうかの審理が不十分であるとして高裁に差し戻しています。 つまり、保険金請求者の証明責任は、保険契約成立前に損害が発生していなかったことを証明すれば足りるのであり、事故発生時には免責事由による判断であるので、被保険者側から保険金請求を提訴しても、保険会社側に免責事由の証明責任があるということですね。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても勉強になります。

その他の回答 (4)

回答No.5

1です。会社で社内の交通事故を取りまとめています。 質問者様のご期待されているのような回答ではないかもしれませんが… 保険会社が儲かる仕組みというのは、単純にいえば、事故を起こせば、保険料が上がる、起こしまくるとブラックリストに載って保険契約ができないなど。 でも、質問文をよく読んでみると、「仮に保険会社が保険を支払わない場合」ですもんね。1の回答の時からピントがずれていましたね。 失礼しました…

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。かえって、保険会社が儲かる仕組みを知ることができて、良かったです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

民事訴訟においては、原則として自己に有利な法律効果の発生を求める者は、その法条の要件事実について証明責任を負うとされています。 保険契約に基づき保険金支払いを求めて裁判を提起する場合、証明責任は質問者様にあります。 一方、保険会社側が保険約款に基づき支払い対象外であるとして債務不存在の裁判を提起する場合、証明責任は保険会社にあります。 ご質問のケースでは、質問者様が保険金支払いを求めて提訴することになりますから、証明責任は質問者様にあります。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

pchank
質問者

補足

最高裁平成18年6月1日第一小法廷判決     自動車の車両保険に基く保険金請求事件    ※ 争点→事故が故意によることの立証責任は、被保険者にあるか保険会社にあるか。    事案  エンジンをかけたまま駐車していたキャンピングカーが動き出して海中に         水没。  保険会社は偶然の事故にあたらないと主張して保険金の支払         を拒否していた。   [判決理由の要旨]       ・ 保険金請求者は、事故の発生が被保険者の意思に基づかないことに     ついて立証責任を負わない。 この見解との矛盾は、どうなんでしょうか?

  • masaaki509
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回答No.2

払わないのは保険会社、払って貰いたいのは質問者です。 裁判する場合、払って貰いたい方、つまり質問者様が裁判に訴えでないといけないと言う事です、っと言う事は故意で無いと言う立証責任は質問者側と言う事です。 その事故内容も詳しく書いた方が良いと思いますよ。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

pchank
質問者

補足

最高裁平成18年6月1日第一小法廷判決     自動車の車両保険に基く保険金請求事件    ※ 争点→事故が故意によることの立証責任は、被保険者にあるか保険会社にあるか。    事案  エンジンをかけたまま駐車していたキャンピングカーが動き出して海中に         水没。  保険会社は偶然の事故にあたらないと主張して保険金の支払         を拒否していた。   [判決理由の要旨]       ・ 保険金請求者は、事故の発生が被保険者の意思に基づかないことに     ついて立証責任を負わない。 この見解との矛盾については、どうなんでしょうか?

回答No.1

通常、保険会社(代理店)に事故の報告をする際、自分の故意によるものでないことを証明する必要はありません。 よって、故意であることを証明することが必要であれば、その責任は保険会社にあります。 必要であればというのは、そもそも保険会社が故意による事故か?を問題にすることは、相当特段の事情がない限りないことです。(短期間の間に複数台全損など)なぜなら、車両保険というのは加入者が事故をたくさん起こそうが最終的には保険会社がもうかる仕組みになっているからです。 当方法律の専門家ではなく、細かい事情がわからないので答えになっているかわかりませんが。。参考になれば幸です。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

pchank
質問者

補足

「車両保険というのは加入者が事故をたくさん起こそうが最終的には保険会社がもうかる仕組みになっているからです。」 この仕組みを教えてくださると、ありがたいです。よろしくお願いします。

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