相続放棄の手続きと父の財産譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄手続きと父の財産譲渡方法について教えてください。
  • 父が半年前に亡くなり、私が相続放棄手続きをしたいです。
  • 父の財産を私に譲ってもらうためには何が必要ですか?
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相続放棄の手続きをしてもらいたいのですが

父が半年前に死亡しました。 父は二度結婚し、どちらも離婚し、死亡時は独身でした。 最初の妻(私の母です)と、2番目の妻との間に それぞれ一人ずつ、計2人の子供がいます (最初の妻の子…私 2番目の妻との子…仮にAさんとします) 離婚後は、 私は父に引き取られ、父の戸籍に入り、 Aさんは、母方に引き取られ、父の2番目の妻を筆頭者とした戸籍に入っています。 ・最初の妻…質問者である私の母 ・最初の妻との子…私です ・2番目の妻…父が二度目に結婚した相手 ・2番目の妻との子…私の異母兄弟で、Aさんです (Aさんは未成年です) 当時の私は、きちんすべてが記載されている戸籍の取り方を知らなかった為 Aさんに連絡することができず Aさんは、まだ、父が死亡したことを知りません。 少し前に、附表の取り方をしって、今、連絡先を調べているところです。 父はお金がなく 貯金は、数万しかありませんでした。 私一人で、父の葬儀費用等を出したので 正直、これくらいは私だし、専門家に相談する方が絶対高くつきそうな為 自分でやりたいです。 Aさんに父の死亡を、連絡したあと 父の財産を私にすべて、譲ってもらうようにお願いするには 何が必要になってくるのか、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.2

税務署への届け出は、相続するべき財産がなければ、不要です。 僅かの現金預金の他に相続するべき財産が無ければ、葬儀費用で負の財産になっているはずです。 したがって、手続きは大げさなものは不要です。 銀行預金を解約するには、Aさんから「分割協議書」に署名と捺印(実印での捺印と印鑑証明が必要)を頂く必要があるでしょうが、銀行が教えてくれます。 ただし、現金・預金は無いけれど、家業の会社があるとか、田畑があるとか、家屋敷があるとかいう話になれば状況がことなります。 まずは、財産の一覧表を作ることから始めて下さい。 そのうえで、誠意のある、話し合いをなさって下さい。 相手の同意がえられたら、文書の作り方などは、ひな形を自治体の無料法律相談で教えて下さると思います。

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

komo7220さん 分割協議書というのが必要になってくるんですね。 無料の法律相談で話し合ってみようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

>何が必要に 財産の目録(金額等含む(土地の件もお忘れなく))、葬儀費用等の領収書は最低限必要ではないかと。 その上で財産の半分と葬儀費用等の半分の金額を比べてみないといけないと思います。

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

big_eggさん ご回答ありがとうございました。 確認してみようと思います。

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