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高額医療の手続き
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健康保険の高額療養費は、その月にかかったものをまとめてと言うわけには行きません。 病院から送られてくる診療報酬明細書に基づき算出されます。 この診療報酬明細書とは、どういった診療や薬などを使ったかが記載されていて、それぞれの単価や個数などが記載されています。診療報酬明細書は、同じ病院でも診療科目が異なれば複数枚作成されますし、同じ診療かも下ったとしても、入院と外来は別になります。 ですから、今回の入院と外来(検査に行っているようなので。)、あとは耳鼻科の外来の3枚となるのではないでしょうか。 この3枚をまとめて高額療養費の手続きをするわけではなく、1枚1枚高額療養費に該当するかどうかとなります。 おそらく高額療養費に該当するのは入院した分くらいなのではないでしょうか。 また、高額療養費に該当するのは、健康保険が適用となる分だけとなりますから、差額ベッド代とか食事代などについては、高額療養費の算出対象とはなりません。 >入院に払った費用以外に検査に行ったときの費用や これは医療費ということですよね? 医療費であれば、高額療養費に該当するかどうかが問題となります。 医療費ではなく交通費などの場合は、高額療養費はもとより、健康保険の適用にもなりません。 とりあえず、東京都杉並区の高額療養費の申請についてのHPを参考URLに貼り付けておきますので、参考にしてください。
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