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保証人取り消しってできる?

 H15/8月に義父が死亡。10年ほど前に銀行に300万ほどの 借金があり、兄弟で返済した。その後借金はなく、財産もなく、葬儀から墓まで兄弟で面倒をみた。それで相続放棄の手続きはしていません。  ところが先日義父の兄の会社の連帯保証人になっていると知った。今のところは、その会社がどうということは、 無いのだが、それが家族に及ばない一番簡単で確実な方法を教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.2

現在保証債務が開始していないなら、合意解除すれば済むことです。ただ、先方の会社は同時に別保証人を立てる必要が生じますので、すんなりしてくれるかどうかは、状況が分かりません。契約の相手方が銀行のようなきちんとしたところなら、解除の意思表示をすればすぐに動いてくれるはずですが、ややこしいところだと面倒かもですね。 要点は 1.契約先はどんなところか 2.会社ともめてはまずいのか というところでしょうね。 強引にでも解除したいのなら、出来ることですよ。

er4108
質問者

お礼

 実はこの件は先方から教えてくれたのです。 合意解除は可能だと思います。  身内の中で相続放棄 のことしか浮かばなかったので、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.4

no.3の回答に補足をしておきます。 根保証の契約上の地位は確かに相続の対象になりませんが、保証人死亡時の保証残高については、確定債務として相続に対象になります。 死亡後に生じた債務については責任をおわないだけです。 ですから、死亡時の融資状況を確認し、返済(借換えを含む)がされていれば安心ですが、残高が残っていれば保証債務を相続していることになります。 一概に失効しているわけではありません。

er4108
質問者

お礼

ありがとうございます、良くわかりました。保証残高 の件はしっかりと確認のこと留意しておきます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

死亡したのが義父であれば、質問者に相続権はありません。亡義父の連帯保障が配偶者(妻?)に及ぼす影響を恐れているのですね? 通常の保証債務は、相続を放棄しない限り相続人に引き継がれます。しかし、身元保証や信用保証債務(根保証)のようにその保証額をあらかじめ知ることができない不確定な継続的保証債務は、本来の保証人個人に終始するべきものとされている(昭和37年11月9日、最高裁判所判決)ので、相続人に引き継がれることはありません。亡義父が交した保証契約の内容をよく確認してください。会社が当事者である古い保証契約ですから、信用保証である可能性が高いです。○○の取引に関して生ずる一切の債務などと記載されていれば、それは信用保証債務です。 契約内容が信用保証であった場合は、保証人としての支払を求められた時に支払を拒否すればいいのです。今の段階でしておくべき特別な措置もありませんが、将来の係争予防のため、信用保証は相続の対象でないから亡義父が締結した保証契約は亡義父の死亡により失効した旨を通告しておいてもよいでしょう。 通常の保証であった場合は、会社側の同意がない限り契約を解除することはできません。

er4108
質問者

お礼

 義父の相続権がないのは知っています。 信用保証債務とか保証人にもいろいろあるんですね。ありがとうございます、大変参考になりました。

回答No.1

新しい保証人をたてることができればできたと思いますが自信ありません。

er4108
質問者

お礼

そうそうにお答えありがとうございます。

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