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父親と弟が消費者金融から借りた場合

お世話になります。 父親(50代)と弟(20代)が遊びのために消費者金融でお金を借りる癖があります。 父親は休みは一日中パチンコに行っています。 弟もお金遣いが荒く,この前も100万円ほど借りていて,母親が家のお金を使って返済しました。 将来的に見て,この二人の借金が兄である僕に影響することはあるでしょうか? こっちは真面目に生きているのに,二人のせいでこちらの人生も壊されたくありません。 特に父親に関してはどうでしょうか? たとえば,結構な借金をして突然死亡したりすると,返済は僕がしなければならなくなるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.5

お父さんの借金については、お父さんの生前はあなたには返済義務がありません。サラ金から請求されても一銭たりとも支払っては駄目です。死亡されたときは、借金の方が多い場合、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。放棄の手続きをしないと、法定相続分の割合で借金も相続することになります。  弟さんの借金についても、同様にお兄さんには返済義務がありません。弟さんが死亡された場合にあなたが相続人となるケース《弟さんに子供が無く両親も死亡している場合)では、同様に相続放棄の手続きをしてください。  多重債務の相談を受ける場合、大抵はそれまでに身内が一度は借金の整理をしています。本人はすべての債務を話しませんので必ずいくらかの借金が残り、その返済のため再度借り入れを繰り返します。また、十分な反省も無いまま助けられ甘えが残るもの再度の借り入れの大きな原因になります。  結局身内がした借金の返済は何の解決にもならず、高金利のサラ金を儲けさせるだけにしかなりません。最後には、身内に助ける余力が無くなってから相談にこられます。  ですから、お母さんが家のお金で返済をしたことは、まったく弟さんの為になっていないと思われます。ただ、親子としてどうしようもなくなるまで援助してからでないとそのことに気づかないというもの事実です。    ですが、借金をする人というのは人間的にものすごく弱い部分があって、突き放し具合が非常に難しい部分があります。早めに専門家に相談するように助言してください。  そのような家族の中で(失礼)真面目に堅実に生活されているのは立派ですね。

  • soudan999
  • ベストアンサー率38% (49/128)
回答No.4

たとえば,結構な借金をして突然死亡したりすると,返済は僕がしなければならなくなるのでしょうか? >>>法律的にも支払い義務はありませんので、安心して下さい。ただ、街金融(小さい業者)や闇金融などは支払ってほしいと言ってくる場合があります。もちろん拒否して下さいね! 将来的に見て,この二人の借金が兄である僕に影響することはあるでしょうか? >>>借金しているだけなら影響はないと思いますが、もし、自己破産や債務整理などをすると信用情報機関に登録されてしまい、あなたがローンを組みたい時に審査で駄目になる可能性もあります。 お父さんはパチンコが好きなんですか? >>私も2年ほど前までハマってました。引退できるようになったのは、ゲームセンターに100円で出来るパチンコ台があったからです。もちろん換金など出来ません。ですので千円もやると飽きてしまいます。パチンコがしたくなったら、ゲームセンターに行く。これを繰り返しているうちに自然と引退できました。(このゲームセンターには結構、同じように引退した人、引退しようとしてる人がたくさんいるのです) 当たるとコインが出てきて、そのコインで遊べるからあまりお金使わないんですよ~。 話しがそれてしまいましたが、浪費癖は本人が本気で反省しない限り治らないと思います。借り入れ金を自分の預金と同じような感覚でいるので、返済のことは考えていないんですよね。千円の価値がわからなくなっていいるんでしょうね?お金を価値をわからせてあげないと、このままだとお母さんがかわいそうだと思いますので、2人で協力して芝居をうったらどうでしょうか? もう借金は、こりごりと思うようにさせないと多分、治らないと思いますので・・・。 

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

法的な回答は先に回答された方がおっしゃるとおりです。 ですが、本人が亡くなったり、返済できなくなった場合、業者によっては身内に取り立てに行く可能性があります。 もちろん財産相続でもしていない限り、返済義務なんかありませんが、「金返せ!」と家の前で騒がれたり、職場に来られたりしたら、迷惑どころの話じゃありませんよね。 借金=悪とは言いませんが、お父さんと弟さんのお金の借り方は誉められたものではないのですから、何とかそういう生活から抜けるようにしてもらいたいですね。 現にお母さんにも迷惑をかけているようですし・・・。 このままでは将来のある弟さんの方が心配だと思います。 airgliderさんが言っても効果はないのでしょうか? お役に立たない回答で恐縮ですが、少しでもご参考になれば幸いです。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>特に父親に関してはどうでしょうか? >たとえば,結構な借金をして突然死亡したりすると,返済は僕が >しなければならなくなるのでしょうか? 財産を相続した場合、債務(借金)も「負の財産」ですから、財産と一緒に債務を相続する事になります。 相続放棄すれば父親の借金を返す必要は無くなりますが、財産(家や土地などの不動産や資産)も相続出来なくなります。 但し、相続放棄したとしても、質問者さんが借金の保証人にされていた(父親が勝手に実印を使って保証人にした)場合、勝手に保証人にされた事を証明できない限り、返済義務が発生します(相続放棄しても逃げられない) 勝手に保証人にされないよう、実印と印鑑証明カードだけはしっかり管理しておいた方が良いでしょう。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>結構な借金をして突然死亡したりすると,返済は僕がしなければならなくなるのでしょうか? 相続すれば返済義務が生じます。 同居親族が民間信用情報機関に登録されると 同居親族と同様に借り入れなどができなくなります。

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