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区画整理で住宅を移転する時、確認申請は?

専門でお仕事していらっしゃる方にお願いします。 区画整理のため、全くそのままの状態で、曳き家をします。確認申請は、移転で、新しい敷地に対して、適合か審査するため、必要だと思いますが、13年前に確認申請をとって建築していますが、現基準法には適合していない部分(昨年施行された24H換気システム)があります。 現法にしなければならないのでしょうか? こちらが好きで移転するわけではないので、何か救済法はないのでしょうか? 実際に、仕事されている方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • twotwosan
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回答No.2

ga-gotyanさん、こんにちは。 >現法にしなければならないのでしょうか? そのとおりです。移転も、法的には「建築」ですので。 (”移転”は同一敷地内での建物の移動ということで理解します。) >何か救済法はないのでしょうか? 残念ですが、特別な緩和規定は無いはずです。 ただ、ちょっと確認しておきたいことは、現行法の換気設備は、”ダクトをはりめぐらせたような高価な「24H換気設備」”を要求しているわけではありません(このことはすでに認識済みとは思いますが、質問の表現が”システム”とありましたので、一応、確認です)。 換気設備の規定への対応につきましては、まず、すでにある換気扇も利用する前提で、それらの能力を再確認してみてください洗面・浴室など)。以外に換気量があることがおわかりになると思います。それらを建具の処理などで、有効に常時換気設備として換気量にカウントできるように計画してみてください。 それから、個室で、ドアにアンダーカットなどを設けられない場合などは、多少の電気工事は伴いますが、下記のような手軽な第1種換気(同時給排)の換気扇を使うと、安上がりと思います。 設計者(施工者)に、細かく換気量を計算していただいて切り抜けてください。 ご参考になれば。

参考URL:
http://national.jp/kanki/kankisen/index_qhifan.htm
ga-gotyan
質問者

お礼

ホームページまでもありがとうございました。 Nationalの換気センターとは知りませんでした。 >個室で、ドアにアンダーカットなどを設けられない場合などは ドアの下の隙間は、どのくらいを言うのでしょうか? 5-3mmでも良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • nobugs
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回答No.4

#1ですが、対象外となる根拠は下記URLの告示に書かれています。 平成14年12月26日 国土交通省告示第1114号(平成15年7月1日施行) ・・・略・・建築物に用いられた状態で五年以上経過しているものを除くものとする。

参考URL:
http://www.basic.or.jp/kokuji/kaisei/h14_1114.htm
ga-gotyan
質問者

お礼

HP見ました。難しいですね。 建築主事の判断で、最終的に決まるようなことも聞きました。 「新しい敷地に移るため、土地に対して新築なので、今の法律があてはまる、ただし #1さんの対象外部分はある」 との解釈でいけたらいいのですが。 もう少し、煮詰まったら、市役所に行ってみます。 色々勉強しなくてはなりませんね。 教えていただき。ありがとうございました。

  • twotwosan
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回答No.3

>ドアの下の隙間は、どのくらいを言うのでしょうか? >5-3mmでも良いのでしょうか? 通気措置としてのアンダーカットの高さは、1センチメートル程度とされていますので、3~5ミリでは、まず認められないと思います(では、8~9ミリは良いのか・・・とか、この辺は最終的には建築主事の判断です)。 (それで、申し訳ありませんが、#1の方が話されていた、「対象外」の部分のことですが、そのような緩和規定は無いと理解しております。)

ga-gotyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ドアの下の隙間10ミリですか。う~む今までそういう所に(そういう空間に居る)であっていないのでわかりませんが、空気が隙間風の様に入ることが前提なのですね。 和室なら襖では、隙間だらけですね。 洋室で、ドアを引き戸にしたら隙間がありますね。 考えれば、どんどん難しくなります。 >「対象外」の部分のことですが、そのような緩和規定は無いと そうなのですか。所轄の建築主事さんに質問してきます。優しく答えてくれたらいいのですが、、。

  • nobugs
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回答No.1

移転は、建築基準法の建築行為に該当し、原則として、通常の新築と同じ扱いになります。 ただ、24時間換気については、増築の場合には、5年以内の部分について換気の対象としているので、13年前の部分は対象外となります。 移転については、明確にはなっていませんが、考え方としては対象外ともいえます。 移転の例は少ないので、対応する建築主事の判断によって決まるので、申請先に問い合わせるしか結論はでないでしょう。

ga-gotyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 お返事おそくなり申し訳ありません。 >24時間換気については、増築の場合には、5年以内の 部分について換気の対象としているので、13年前の部 分は対象外となります。 これは知りませんでした。 建築基準法の法文にあるのでしょうか?

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