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虚偽告訴罪は労基署にも適用?

自分の受けた不利益が証明できなければ、虚偽告訴罪に問われるのですか?

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  • hekiyu
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回答No.1

甲が、会社が悪い、と労働基準監督署に申告したが、 その立証が出来ない場合、甲は虚偽告訴罪に問われるか ということですね? 1,申告の相手方に労基署が含まれるか。  労基署の場合の判例は見当たりませんでした。  ただ、多くの学説は、弁護士会による懲戒も  含むとしていますから、労基署も含まれると  してよいでしょう。 2,立証出来なかった場合はどうなるか。  立証できるかどうか、ということと、犯罪が成立するか  ということは別問題です。  犯罪を犯していても、立証できなければ処罰できないし  犯罪を犯していなくても、立証されてしまえば  処罰される訳です。冤罪がその例です。  しかし、虚偽告訴罪において、立証できないからと  やたらに処罰したのでは、怖がって誰も申告しなく  なります。  それで、実際には、よほど悪質のものに限って処罰  されております。  こいつは、明白にウソをついているな、という場合  以外は、それほど心配することも無いでしょう。  又、労基署の場合の判例が見当たらない、ということは  あまり例がない、ということでもある訳です。  

noname#175992
質問者

お礼

判例も調べていただきありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

他人(会社)に処分を受けさせる目的で 労基署にありもしない「虚偽」の申告をすれば、虚偽告訴罪となります。 しかし、その申告内容をあなたが真実と信じてしてならば 「虚偽」とはなりません。

noname#175992
質問者

お礼

ありがとうございます。

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