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我国の無任所大臣の有無

内閣法3条に、行政事務を分担管理しない大臣、いわゆる無任所大臣を置くことができるとありますが、現内閣で無任所大臣に該当する大臣はいるのでしょうか。また、歴代の大臣の中ではどうでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

無任所大臣の定義については、首相官邸内の以下のURLをご覧ください。 この定義に従えば、~担当大臣と呼ばれている尾身、柳澤、竹中、石原の各大臣がいわゆる無任所大臣ということになると思われます。 歴代の内閣についてまでは調べが至りませんでした。

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-3.html
yam_3
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。 参考URLの説明はとてもわかりやすかったです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 戦前では、平沼内閣時の近衛前首相がそうであったと聞いたことがあります。

yam_3
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

  • cricket
  • ベストアンサー率22% (107/466)
回答No.1

僕の見聞では、大臣という物は基本的に何もせず、 事務などあらゆる仕事は官僚が取り仕切っている、と聞いています。 任につき、最初に何をするかというと「今まで何をどうやっていたのか」を官僚に聞くんですね。 官僚はそつなく説明をして、以後の事務を、又一切取りしきり続けるわけです。 ということは、仕事は官僚がやり、大臣は看板でしかない。 その話が本当なら、全ての大臣はあなたのいわゆる無任所大臣になってしまいます。

yam_3
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

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