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賃貸契約にて

契約書に退去手続きに下記が記載されていますが 国土交通省のガイドラインに反していないのでしょうか? 畳の表替・襖の張替え・ルームクリーニング 鍵の交換は乙の故意過失による損傷だけでなく、 経年劣化による損傷も含めて乙の負担費用とします。 ご経験者・知識ある方々のご意見やアドバイスを頂ければ助かります。

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  • ベストアンサー
回答No.1

  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm ガイドライン 確かに、ガイドラインからは外れてるとも言えます。 そんな物件の契約は止めましょう。  

this_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり変ですよね・・・ やめるよう友人に勧めます。 ガイドライン助かりました。ありがとうございます。

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