• 締切済み

時間外の携帯電話

会社経営者が、時間外であっても、いつでも携帯電話にでろといいます。 それが、会社のルールだといいます。 これって、賃金の支払い義務はないのでしょうか? あとで、会社をやめるときに請求とかできないでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

厳密に言えば電話している間は労働時間と見なせますが、設問では電話に出るだけの事であって秒単位ですね。 請求も可能ですが、まとまっても数分、いくらになるでしょうねぇ? また、例えば、あなたが病気で欠勤連絡する場合も、会社の業務に負担をかけますからあなたがいくらか払う必要があるでしょうねぇ。 もちろん、深夜など寝ているとか、休日にどこかへ遊びに行って出るのが不可能なら出る必要さえありません。 当然に、電話に出るだけでなく、そこから何か調べ物をしたり業務に出るのであれば別問題です。 寝てはいけない、休日に携帯の圏外へ遊びに行ってはいけないというのも別問題になります。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.4

>>上記のようなことが無ければ、電話対応した時間と、その電話で指示されたことを行った時間だけの請求になります。 「電話を受けて、その結果、解決するには、資料等の参照が必要であるし、解決には、ほとんどの場合、現場に行くしかない。行かないという選択は無い。」 となれば、休日、知人や家族との旅行とか、一日がかりのイベント等に行けないことになりますが、この場合、「休日中、何も無かったから金払わない」となるのでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>これって、賃金の支払い義務はないのでしょうか? 自宅待機で 飲食、テレビやラジオの視聴、読書や外出の自由が無い。 待機中に電話対応以外の業務を命じられている(書類作成等) があれば待機時間中は業務時間となります 上記のようなことが無ければ、電話対応した時間と、その電話で指示されたことを行った時間だけの請求になります。 例えば、電話を受け、なにがしかの修理に顧客先へ行った場合等、 電話で通話していた時間と顧客先で修理を行っていた時間が時間外(深夜帯にかかっていれば深夜割り増しも付きます)の対象になり、移動時間は通勤と一緒なので賃金の発生はありません。 他の回答者の書いてあることは、相手に知識がなかったからにすぎません。 知識のある人が助言をすれば上記の賃金発生しかありません。 あと、労働債権の時効は2年です。

cockroachclean
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

それが会社から支給されている携帯電話で、会社の緊急連絡ならば 普通の会社は同じ事言いますね。 「賃金の支払い義務」とか関係無いです。 ただ、もし出なかった場合に(就寝中とか電池切れとか)罰則を与えられた場合は、訴えれば勝てますよw 就業規則にでも書いてなければね。 まあ、それがいやならやめて別の会社に行くことです。 営業ならばどこの会社も似たり寄ったりですから、雇ってもらえないでしょうけどw

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

私も同じようなことを言われましたが、「電話に出てもいいけど、その間、待機手当支払いをお願いします。もちろん電話が無いときも支払いお願いします。」という話をすると、話は消えました。 「会社のルールだから、おまえ殺人してもいいよ。」なんてのが通るのは、海外の秘密情報部だけです。会社のルールは法律も無視する万能薬ではありませんからね。

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