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転職時の国民年金について

私の妻は、平成12年4月28日に前の会社を退職し、同年5月1日に現在の会社に入社しました。 厚生年金の加入期間に4日間空白期間があるように思うのですが、この期間についての年金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。 月末時点で在職していなければ厚生年金は天引きされず、国民年金の未払いについて支払うようお知らせが来るという話を聞いたのですが、妻によるとそのようなお知らせはこなかったようです。 この期間について、 ・お知らせがこなかったということは、天引きされていたと考えてよいのでしょうか。 ・もし天引きされておらず、空白期間となっていた場合、満額の年金がもらえないのでしょうか。 ・もしそうであれば、現時点で遡って支払うことは可能でしょうか。 ・どのような状況にあるかを確認するには、どこにどのような問い合わせをすればよいのでしょうか。 以上の点について、ご教示くださいませ。

  • simox
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

月末以外に退職して社会保険の資格を喪失して、翌月に再度社会保険に加入した場合、1ケ月の空白が生じますから国民年金に加入する必要がありました。 この国民年金については、2年までは遡って加入・保険料の納付が可能ですが、既にその期間は過ぎてしまっていますから納付は不可能です。 国民年金の空白期間1年につき年金が年約2万円減額されるようですから、1ケ月の空白であれば2000円弱の減額になります。 確認するには、勤務先を管轄する社会保険事務所に問い合わせれば分かります。

simox
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 追加納付は出来ないのですね…… まぁ、年間2000円程度減額されて支給される程度なら生活に困る、ということもなさそうですが。 勤務先を管轄する社会保険事務所というのは、現在の勤務先でよいのでしょうか。 一度問い合わせてみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず状況については社会保険事務所にご確認ください。 次に空白期間となっていた場合の対処(多分空白になっています)ですが、 a)遡って1号被保険者として1ヶ月加入  ただしこの方法は2年前までしか遡れませんので今回は無理です。 b)60歳~65才は満額受給できない場合に充足する任意加入が可能です。 ただし保険料はそのときの金額となります。 c)3号被保険者として加入(夫の被用者年金の扶養) 今年か来年に3号の届けは2年までしか遡れない制限が撤廃されます。(色々諸事情の為の救済措置です) そこで、出来るかどうかは定かではありませんが、その空白期間の間夫の扶養に入れてしまうのです。 理論的には可能なのですが、、、、実際に行った事例は知りません。 d)放置する 減額されますが、他に未納期間が無ければ、国民基礎年金の減額は、1/480だけ減額となります。 金額的にはそれほど大きくないので、仕方ないとあきらめるということです。 b,c,dどれかの選択となります。

simox
質問者

お礼

状況を社会保険事務所で確認した結果空白になっていた場合(空白でなければ問題ないので) 遡れないが、満額受給したければ60歳を過ぎてから1ヶ月だけ任意加入すればよいということですね。 年2000円程度とのことですので、その頃の年金の給付状況と併せてそのとき検討すればよいと考えることにします。 ご回答、ありがとうございました。

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