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自分の演奏をユーチューブにする際の著作権
私は音楽が趣味なので、自分が歌ったり演奏したりする動画をユーチューブにアップして公開したいと思っています。 曲はカバーであって、自分の作ではありません。市販の楽譜に基づいた演奏です。 たぶん、ここまでならよく見ますので問題はないかと思います。問題は、この動画を自分の商用ホームページに張り付けた場合です。 つまり、私は「この経営者はこのようにカラオケが好きな人間なんだよ」と示したいわけです。 これは、法律に触れるでしょうか。特に著作権との関係が心配なのですが。 よろしくお願いします。
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それだけでは判断できません。 著作権は大きく二つに分類でき、一つは著作財産権、もう一つは著作者人格権といいます。 著作者が著作権料を受け取る権利は著作財産権で、これは有効期間があります。 著作者人格権とはこの著作物の作者は誰であるとか、著作物を第三者によって好き勝手に改変されてしまわないようにする権利で、これには有効期間がなく永久に有効です。 著作物が音楽や出版物等の場合、現行の法律ではたしか作詞・作曲者の死後25年で著作財産権は消滅します。 それ以降は自由に使えます。ただし、著作者人格権によって著作物の作者や同一性は保証されるので、好き勝手に改変する事はで来ません。 著作財産権が有効であるのなら、その著作物を使用するに当たっては基本的に著作者の同意を必要とします。 しかし稀にですが、著作者がコピーレフト(コピーライトに対する造語で著作財産権の放棄を意味する)を宣言し、著作財産権を放棄している場合があります。日本の著作権法ではコピーレフトについての規定が無いため、コピーレフトという行為の裏づけとなる法的根拠はありませんが、著作権はそもそも『著作権者が「著作権を侵害されている」と判断』しない限りは違法とされないものであるため、コピーレフトされた著作物に関しては今のところ特に問題は起きていないようです。 あなたの質問の対象となっている楽曲の著作権が今どうなっているか、自分で確認してください。 著作財産権が有効であるならば、著作権者または著作権管理を委任されている団体等に同意を得る必要があります。
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- jaham
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無許可で行えば 著作権侵害です アカペラで歌う分には 作曲者と作詞者の著作権です カラオケのような場合には、それに演奏者とカラオケの楽曲の出版元が加わります 演奏の場合には、編曲者も加わる可能性もあります さらにアレンジを加えると改変権が関係しています 以上を身内に見せるだけならば著作権の例外規定の範囲だと思います ユーチューブにアップした時点で不特定多数への公開になりますから、著作権者の承認を得てなければ著作権侵害になります
お礼
回答ありがとうございました。 営利目的でなくても、違反になるのですね。 勉強になりました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 ネットが発達した現在、著作権について知っておくことは大切ですね。 勉強になりました。