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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の解雇について)

試用期間中の解雇について

bakuhatu01の回答

回答No.7

文面を読む限り、あなたに解雇されるほどの問題は無かったと考えます。 サービス業での経験があり、営業職での転職を希望することは自然なことですし、未経験であることを認識しながら採用したのは会社です。 会社はあなたがコミュニケーションをうまくとれていないのであれば、指導し改善するよう努めるべきです。そういった指導はありましたか? 労働契約法に解雇に関する規定があります。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 まずは解雇の理由について文書での通知を要求してください。 使用者には解雇理由を文書で明示する義務が法律で課されています。 通知を要求する文書は、内容証明郵便または、会社へ持参して渡すなどの方法が良いと思います。 できれば一度会社へ出向き、解雇を言い渡された方と直接話されることを勧めます。 その際はICレコーダーで必ず会話を録音してください。 今後まずは解雇撤回などを求めた話し合いをすることになるかと思いますが、解雇の無効を主張できるような証拠の確保が重要です。 出退勤の記録や、入社時の労働契約書、就業規則、給与明細など可能なものは入手しておいてください。勤務報告書や上司からの指導内容をメモしたものなどはありませんか? 新たに入手するのは難しくなりますが今あるものをまずは整理しましょう。 それから、解雇保証金というものはありません。 解雇する際に使用者に義務付けられているものに、30日前の解雇予告又は平均賃金30日分以上の解雇予告手当ての支払いがあります。 いきなりの解雇はできません。30日前に解雇を予告しなかった場合、それにかわる解雇予告手当ての支払いがあってはじめて解雇予告が成立します。解雇予告手当ての支払いはありましたか? 15日前に予告して15日分を金銭で支払うといったことも可能です。 支払ってきた場合、受け取ってもかまいませんが、受領書には給与の一部として受け取った旨を記載して提出してください。コピーして受領書の控えはとっておきましょう。 何も言わずに受領してしまうと会社から解雇を認めたと主張されます。 話し合いの方法はいくつか考えられます。 労働基準監督署で相談すると、「あっせん」の利用をすすめられると思います。 手続きが簡単でご自身でも申し立てができます。労働者の相談を受け付けている特定社会保険労務士に相談すれば数万円程度でより良い申立書を作成できるでしょう。 ただし使用者に参加の義務はなく、法的な強制力もありません。 裁判所での手続きには労働審判というものがあります。 こちらは通常の裁判を簡便化したものと考えてください。手続きには弁護士にお願いすることになると思います。 解雇を受け入れ、短期間で金銭解決を希望される場合、あっせんか労働審判となりますが、3,4ヶ月で済みますので労働審判が解決金もまともな水準になりますので良いかと思います。 あくまで解雇が不当なもので解雇撤回と復職を求める場合ですが、合同労組(ユニオン)へ加入しての交渉などがも有効です。 労組に加入しますと団体交渉を申し入れ、通常はまず解雇撤回と復職を求めます。 都市部であれば様々なユニオンがあります。労連系の合同労組であれば全国にあると思います。 かかる経費は組合費と、金銭解決時にはカンパと呼ばれる寄付金が解決金の10%程度が相場ですので非常に安価ですみます。そういった団体に抵抗があるかもしれませんが、本来、労使で問題があった場合は使用者と組合で話し合って解決するのがむしろ普通のことではあると思います。 交渉して上手くいかない場合、訴訟となると思います。 訴訟では、従業員としての地位確認と解雇された日から裁判終了までの給与の支払いを求めて、解雇理由が上記の労働契約法第16条にあたるかどうかを争うこととなります。 勝訴した場合、解雇は取り消され職場への復職について話し合うこととなりますが、通常復職ではなく退職交渉をここで行うこととなるかと思います。 試用期間中に解雇が有効とされたものと無効とされたものを紹介しておきます。 試用期間だからといってたいした理由も無く解雇することはできません。 ◇合理性があると判断されたもの ・試用期間中の出勤率が90%未満、または3日以上無断欠勤した場 合には本採用しない旨の内規がある場合に、出勤率が84.4%、無 断欠勤が1日あったことを理由とするもの (津地決昭46.5.11日本コンクリート事件) ・業務修得に熱意がなく上司の指示に従わず協調性に乏しいことを 理由とするもの (松江地判昭46.10.6大同木材事件) ・大学中退を高校卒と詐称したことを理由とするもの (大阪地判昭50.10.31日本精線事件) ・最高の給与等級であるAランクで雇用されたが、それに見合う勤 務成績でなかったことを理由とするもの(東京高判昭58.12.14 欧州共同体駐日代表部事件) ・他の社員への言葉使いや勤務態度や接客態度が悪く、営業成績も 不良であることを理由とするもの(東京地判昭60.7.17鶴屋商事 事件) ◇合理性がないとされた判例 ・勤務状態不良、無断欠勤(1日)、虚偽の生理休暇請求、無断寮 内集会などを理由とするもの(大阪地決昭39.12.17浅香山病院 事件) ・教諭がネクタイを着用しなかったり、校長への挨拶をしなかった ことなどを理由とするもの(東京地判昭46.7.19麹町学園事件) ・履歴書に家族勤務先、生年月日の誤記があることを理由とするも の(東京八王子支判昭46.10.7山水電気事件) ・本工労組のストに同調して欠勤したことを理由とするもの (福岡地判昭51.4.27徳島造船事件) ・大学中退・勤務履歴を詐称したもの。ただし、採用条件として学歴が問題にされなかったことを重視するもの(名古屋地決昭55. 8.6三愛作業事件)

Estes
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かい説明にも感謝いたします。 しかし、事情が大きく変わってしまい非常に混乱しています。 土日でゆっくり考えたいと思います。

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