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司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権について

terhiの回答

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  • terhi
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回答No.2

現在、140万円までの訴訟代理行為を司法書士が行う事が出来る様になりました。 ただし、全ての司法書士が行える訳ではなく、法務大臣の認定を受けた司法書士が,簡易裁判所において取り扱う事が出来る民事事件について代理業務を行う事が出来ます。 また、得意な分野によりそれぞれ選んで頼まなければ無駄になります。 ほとんどの司法書士は、法律行為ではなく、裁判等に関係ない会社関係や相続税や登記関係の書類を製作する業務に従事しているだけですので、交渉は業務内容に含まれていないでしょうから。

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