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司法書士の裁判事務
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- petra-jor
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簡易裁判所の裁判では、 本人から事件の代理人としての委任を受ければ、 本人に代わって、 (1)訴状や各種申立書等の作成(作成名義は:司法書士名) (2)期日への出頭 ができます。 一方、地方裁判所の裁判では、 訴状や各種申立書等については、司法書士名での作成はできません。 つまり、司法書士は訴状等をパソコンなどで作ることはできますが、 その書面は、本人の記名・押印で作成されなければなりません。 したがって、作成者欄の記名・押印以外の部分は代理作成できます。 (本人に代わって、裁判の書類の受取人=送達受取人にはなれます。) また、司法書士は、裁判に本人の代わりに 出頭できないのはもちろんのこと、 本人の付き添いの場合でも、 (1)地方裁判所の裁判(口頭弁論期日)の当事者席には 座ることはできませんし(傍聴席はもちろんOK)、 (2)原則、裁判(弁論準備手続期日、和解期日)では、 弁論準備手続室や和解室へ同席することはできません。
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