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司法書士の裁判事務

司法書士は認定をうけると簡裁の代理権をえる事ができるとおもいます。一方裁判の代理ではなく、裁判事務といって訴状など提出書類の代理作成も行う司法書士もいると思うのですがこれも司法書士は簡裁にかぎられるのでしょうか?

みんなの回答

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

簡易裁判所の裁判では、 本人から事件の代理人としての委任を受ければ、 本人に代わって、 (1)訴状や各種申立書等の作成(作成名義は:司法書士名) (2)期日への出頭 ができます。 一方、地方裁判所の裁判では、 訴状や各種申立書等については、司法書士名での作成はできません。 つまり、司法書士は訴状等をパソコンなどで作ることはできますが、 その書面は、本人の記名・押印で作成されなければなりません。 したがって、作成者欄の記名・押印以外の部分は代理作成できます。 (本人に代わって、裁判の書類の受取人=送達受取人にはなれます。) また、司法書士は、裁判に本人の代わりに 出頭できないのはもちろんのこと、 本人の付き添いの場合でも、 (1)地方裁判所の裁判(口頭弁論期日)の当事者席には 座ることはできませんし(傍聴席はもちろんOK)、 (2)原則、裁判(弁論準備手続期日、和解期日)では、 弁論準備手続室や和解室へ同席することはできません。

makeit
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