• ベストアンサー

非課税所得

非課税所得というのは、非課税対象行為により損失が生じた場合でも損益通算できなにのでしょうか? 例えば資力を喪失して債務の弁済にあてるために取得金額以下で売却した場合です。

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  なるほど、宝くじのようなものを想定していらっしゃったのですか。  もうしわけありません。私が不得手な分野です。  今手元に税法の解説書もないですし、解説書も、しばしば手続きや課税の場合と例外との区別基準などが書いてあるだけで、なぜそういう税制を作ったか、などの解説はしてありませんので、会社へ戻れば分かるとも思えません。   m(_ _)m 回答の資格がなかったようです。  一般的な税制はそれなりに関心を持っているのですが、非課税の「所得」には縁がないもので。 -------  余談ですが、  しかし、昔、「地価税」というのがあったのを思い出しました。  地価がプラスになった時は課税されたのですが、マイナスの時は損失として計上できない、という不思議な税金でした。  「何もしない地主が、なにもしないくせに、巨大な含み益を持つのは許せない、課税しろ」という社会の風潮をバックにして作られた税制でしたが、「なにもしない地主が、なにも悪いことはしないのに、巨大な含み損を持つのはかまわない、税金は減らさない、一旦取った分も返さない」という不思議な税金でした。  当然、損益通算も認められません。  それに比べれば、「プラスの時は非課税なら、損した時に損失と認められない」「通算できない」くらい、良心的な税制の内なのではないかなぁという気がしますけど。  もう1つ思い出したのが、大学の法学の先生がおっしゃったこと。  法律は難しいと言われるが、一般のヒトに理解してもらって守ってもらわないといけないので、よく読めば分かるようになっている。  まあ例外は、税制。税法はわざと分からないように作ってある。分かると抜け道探しをするもんだという人間不信を前提に作ってあるので、まあ、普通のヒトは分かろうと思わないほうがいい。  的な話でした。  

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 非課税所得って、なにを念頭に書いていらっしゃいますか?  俗に、「住宅の家賃は非課税売り上げです」なんて言ったりしますが、単に「大家は、"消費税"を取ってはいけない」と言うだけの話で、所得税もしくは法人税、住民税その他税金はかかります。非課税ではありません。  厳密に、「非課税所得」はありませんので、例を挙げて頂けると、「ああ、それは」と正確な話ができると思います。 -------  余談かもしれませんが、  取得金額以下で売る、というと、私がすぐ思いつくのは、不動産を売却した場合の話ですが、損していて利益がなければ非課税ですが、それは損しているから課税されないだけで、不動産を売った時の儲けが非課税所得だというワケではありません。  ちなみに、損益通算したいほどの所得があるのに、債務の弁済に充てるために不動産を取得金額以下で売ったからと言って、「事実上」損益通算はできません。  税務署に尋ねると、平然と「損益通算、できますよぉ」と答えるんじゃないかと思いますが、損益通算できるのは、同じ売却によって得た利益と通算できるだけでした。  つまり儲かっていて取得価格よりも高く売れる不動産も一緒に売って、そっちの「益」と、こっちの「損」を損益通算しなさい、損益通算できますよと言う話なのでした。  儲かっていて高く売れる物件を売る気はなかったし、他の、例えば家賃所得との損益通算は許されないので、結局損益通算はできませんでした。  もし、損益通算したいほどの所得がなければ、損益通算できてもできなくても、どちらでも同じ話です。   

a1b
質問者

補足

詳細かつ丁寧な回答をありがとうございます。 所得税法9条1項10号に該当する場合を想定していました。 ある資料からは、プラスである場合には非課税であるけれど、マイナスの場合には損失として計上できないようにとれました。 しかし、通常の場合には損失に出来るのに、非課税とされる場合には損失に出来ないということが妥当なのかよく分かりません。 例えば、宝くじが当たった場合には非課税であるけれど、外れた場合にそれを損失とし控除出来ないとうのは理解できますが、9条1項10号に該当する場合の合理性が今一つ理解できません。

関連するQ&A

  • 山林所得における分離課税と損益通算

    山林所得は分離課税なのに総合課税の所得と損益通算できるという仕組みが理解できません たとえば、 総合課税の所得=-30、山林所得=100 の場合、損益通算で70になると思います。 この70について 課税総所得金額=70ならば、山林所得が総合課税になっています。 総合課税所得=課税総所得金額=-30ならば、山林所得の課税額=100なので損益通算の意味がありません。 損益通算=70の扱い、課税過程がわかりません。

  • 配当所得の申告について

    昨年から繰り越した株式譲渡損失があります。 配当所得があります。 (譲渡損失と配当所得を損益通算すると、損失が上回るので、もし、損益通算する場合、繰越をしようと思っています。) この場合、配当所得について 1.確定申告しない 2.確定申告する(総合課税) 3.確定申告する(申告分離課税) 2だと国民健康保険や市民税、県民税の算定に影響がでる(収入があったとされる)、3だと配当収入はなかったとみなされるのでしょうか?

  • 配当の確定申告で総合課税と分離課税を併用できますか

    配当所得の確定申告をする際、バウチャーを2つに分けて、総合課税の配当所得と、 分離課税の配当所得に計上することはできますか? 昨年分の確定申告で、分離課税の「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で 「翌年以降に繰り越される損失金額」があるので、総合課税と両方使うことで節税したいのですが、 可能でしょうか?

  • 損益通算と総合課税って何が違う?

    現在、FP2級(AFP)取得に向けて勉強している者です。 タックスの分野で「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(一部除く)」は損益通算出来ると勉強しました。 しかし配当所得や給与所得など、上記4つの所得以外の所得も総合課税の対象となるとも勉強しました。 そこで頭がこんがらがったのですが、損益通算と総合課税では考え方が異なるのでしょうか? どなたか税に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。

  • 自宅の売却損と賃料収入の給与所得との損益通算

    平成13年に新築取得した自宅を昨年売却して売却損がでました。所有期間5年以内の短期売却に該当し、このままだと給与所得との損益通算の対象外で所得税の還付は0のようです。一方で別の所有不動産の賃貸収入を申告しており、これは給与所得との損益通算対象となり不動産収入がマイナスなので、所得税の還付を過去数年間受けています。 売却した自宅はもともと自己居住用で取得したものですが、売却損を賃貸収入同様に不動産所得にマイナス計上して、実質的に給与所得と損益通算することは可能でしょうか?

  • 株と所得収入課税証明書

    お世話になります。 現在、株取引をしていますが昨年度も損失が出ているのと、今後を考慮して辞めようと思っています。 来年度、大学を目指している子供がおり、大学無償化を申請しようと考えています。給与収入としては250万程度です。 大学無償化の提出には、マイカードのコピー等が必要となり、それで課税所得証明を確認するようです。 所得としては、大丈夫だと思いますが、 収入となると心配な点があります。 年間取引報告書の中に、 (1)譲渡の対価の額(収入金額)300万 (2)取得費及び譲渡に要した費用の額310万 (3)差引金額(譲渡所得の金額)-10万 となっており、(1)の収入が大学無償化の対象外金額です。 株の方は特定口座ありにしてあります。 損失等の確定申告をしても、しなくても 収入所得課税証明等には、記載されるのでしょうか。 あと、その前の年に損益繰越の申告をしましたが、先にも話したように株は辞めるところです。 そのため、今回は損益繰越を申告しないです。 その際、何か徴収されたり面倒な事があるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 所得税法 損益通算について

    損益通算の論点で、生活に通常必要でない動産等の特例 について教えて下さい。 所得税法の講義では、不動産、事業、山林、譲渡所得については原則として損益通算が認められると教わりました。 しかし、特例として、生活に通常必要でない動産等については損益通算が認められないと教わりました。 ここで一つ私が疑問に感じたのは、「逆に考えれば、生活に通常必要な動産のみが損益通算の対象になるのということか?」ということです。 これは間違いなのでしょうか? もし正しいとすれば、たとえば山林所得から生じる損失の金額が損益通算の対象となることはない、ということになる気がします。(山林で生活に通常必要な動産となるものはないはずだから・・・。) 私自身も、この考えが間違っているということはなんとなく分かるのですが、具体的にどこがどのように間違っているのか、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 総合課税か申告分離か?

    専業主婦の妻が昨年源泉徴収された上場株式配当金に係る所得税を還付してもらうために、 確定申告しようと思っているのですが、申告分離と総合課税のどちらで申告すればよいのでしょうか? (1)申告分離だと配当控除はないが、株式譲渡損失と損益通算できる。 (2)総合課税だ株式譲渡損失と損益通算はないが、配当控除がある。 昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると 思いますが、(1)(2)どちらで申告すればよいのでしょうか? 株式の譲渡損失については繰越控除の申告もしようと思っています。

  • 確定申告における雑所得について

    確定申告の際の雑所得について 雑所得は公的年金等とその他との項目に分かれているようですが、これらの雑所得は損益通算ができると聞きました。そこで質問ですが、FXの所得は雑所得と位置づけられています。それならば、公的年金とこのFXの損益は通算可能なのでしょうか。利益がでている場合はいいのですが、損失が出ている場合も通算可能でしょうか。

  • 申告分離課税で損益通算した時の還付金について

    確定申告をしようとしていますが、投資信託を売却した際に損が出ており、申告分離課税で損益通算して申告をしようと考えています。 給与の所得があり、投資信託は、特定口座の源泉徴収ありの口座で運用していました。 損益通算についてネットで色々調べてみていますが、むずかしくて理解しきれてなくて、以下についてお分かりの方、教えていただけないでしょうか。 この投資信託は、売却する前に分配金がでていまして、こちらは20%の源泉徴収をしています。 売却での損失額は分配金より大きいので、損益通算で分配金への税金が還付されると理解しているんですが、この還付金はどのようにして還付されるのでしょうか。 国税庁のHPで確定申告書を作成してみてますが(損益通算は、「分離課税の所得」のところの「株式等の譲渡所得」に入って特定口座年間取引報告書から転記して入力しました)、作成の最後にでてくる還付される金額が、証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書に記載されていた所得税と住民税の還付税額(下ほうの19欄です)よりも少なくて、正しく計算されているのか、わからなくなりました。 分離課税のところで申告した還付金は、総合課税のほうの還付金にはならないんでしょうか、そうだとしたら、上記報告書(19欄)に載っている還付税額はどうやって還付されるのでしょうか。 すみませんが、お分かりの方、教えてください。 よろしくお願いします。