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ギャンブルのこと

ここにあるように、競馬で勝っても税金でマイナスになるようですが、 パチンコや株式投資も負けた分の金額は経費にあたらないのでしょうか? http://ap-log.com/1304/73.php

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noname#174696
noname#174696
回答No.4

法律がおかしいので上手くごまかしたほうが得です。数人しかいません。目をつけられるのは。

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その他の回答 (3)

  • 4649D
  • ベストアンサー率60% (407/668)
回答No.3

パチンコは法的には『遊戯』であって、景品を換金するのは認められていません。法律上のギャンブルは、競馬・競輪・競艇・オートの公営ギャンブルです。 ですからパチンコは勝って税金を取られたり、負けを経費に計上は全くないでしょう。勝って税金を取ったら、法的には『遊戯』なのにギャンブルであることを認めてしまうし、違反行為から税金を取ることになります。 でもパチンコは実際には換金しているので、実質ギャンブルです。そのシステムが『3店方式』です。 『3店方式』とは、(1)パチンコ店がお客さんの出玉を特殊景品と交換する→(2)換金所でお客さんが特殊景品を現金に換える→(3)景品問屋が換金所から特殊景品を買取り、パチンコ店へ卸す(売る)。景品がパチンコ店、換金所、景品問屋の3店で回ります。 法的にパチンコは換金禁止なので、直接お店で換金行為するのはダメだけど、3店方式で間接的に換金するのはいいんじゃね?という感じでしょうか。 株の経費は売買手数料です。負けは経費に計上されません。株の売却益を『譲渡所得』、配当金を『配当所得』といいます(競馬などの配当金とは全くの別物で、競馬の配当金は『一時所得』です)。 例えば利益の場合、100万円で株を買い(売買手数料800円)130万円で売った(同1.200円)。その間に、配当金を1万円(税引き後9千円)もらった。 『譲渡所得』…株の利益30万円-手数料2.000円=298.000円を言います。 『配当所得』…配当金1万円(経費計上は全くなし)=10.000円を言います。普通、税金天引き後の9.000円をもらいます。 ちなみに、1年間(1/1~12/31)で譲渡所得と配当所得の合計が20万円以下の場合は確定申告不要。非課税と言う意味ではなく、申告すると税金を取られるらしいです。少額なので申告しなくていいよということのようです。 損失の場合、130万円で株を買い(売買手数料1.200円)100万円で売った(同800円)。その間に、配当金を1万円(税引き後9千円)もらった。 『譲渡所得』…株の損失30万円+手数料2.000円=-302.000円を言います。 『配当所得』…配当金1万円(経費計上は全くなし)=10.000円を言います。 この2つを合計します(損益通算といいます)。-302.000円+10.000円=-292.000円。赤字なので税金は全くかかりません。配当金の税金1.000円は確定申告すれば戻ってきます。※税率は譲渡所得と配当所得も同じ。 さらに、この-292.000円は確定申告をすれば3年間繰り越しができます。翌年60万円利益が出たとします。 (今年+600.000円)+(昨年-292.000円)=計308.000円。この308.000円に税金がかかります。 もちろん給料などの所得税とは別物で、株で損したから税金が戻ってきたりはしません。

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  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12246)
回答No.2

税金でマイナスになる事は絶対にありません。 マイナスになるのは、税金を考えずに収入を使ったからです。ただそれだけ。 パチンコや株式は正確には解りませんが、要は収入を得るために生じた費用のみ経費とされるので、競馬は当たった時の賭け金のみが考慮されます。 株式は確か現金化する時に税金の処理をしている、と聞いたので、損を出した分は考慮されていないでしょう。 パチンコもこの理屈から想像するに負け分は考慮されないと思います。 得をするまでのプロセスに負けて損をする、は入ってないという事ですね。勉強代や、と思う人もいるでしょうが、賭けなくても勉強はできるので理屈は通らないでしょう。 心情的には嫌ですが、大儲けしたら、都度都度申告した方が良いという事ですかね。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

「ぱちんこ」は、基本的に一時所得ですから、勝った台に投じた資金のみを必要経費として算定します(情報誌とかは必要経費に入ります)。 株式は一時所得では無く譲渡所得で申告分離課税です。従いましてギャンブルには含めず金融商品として扱います(これは商品取引をも含めます)。 金融商品については「課税商品は損益通算可能」「非課税扱いの場合損失も切り捨てる」と統一的に扱います(競馬の一時所得と株式の譲渡損失は通算出来ず、譲渡の損失申告書と総合課税の確定申告書Bを用いて申告します)。

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