• 締切済み

預金凍結について

妻名義の預金口座があり、妻が死亡した場合この預金は凍結さけると聞きました。 しかるに妻は専業主婦で、夫の収入を妻名義で預金していただけです。 この場合、妻が死亡したとき、夫はどうすればよいすのでしょうか。

みんなの回答

回答No.7

銀行に妻の死亡を識らせると好ましくない凍結措置が回避できなくなります 死亡を識らせないで預貯金を引き出す方法としては次の3案が現実的でしょう 1:キャッシュカードの利用が出来ればベストでしょうね(多額の場合は分割になるでしょう) 2:予め口座のネット処理を可能に設定しておく必要がありますが利用できれば入出金の自由度は高くて便利です 3:または代理人が通帳と印鑑と本人の委任状を持って窓口で出金する(代理出金の方法は銀行の規定に従う) いずれにしても口座はゼロにしないでゼロに近い僅かの残額は残すことになりそうです 我が家ではまだ設問のような必要性はありませんが、上記1及び2は何時でも可能にして利用しています

回答No.6

税法上は夫の資産ですから夫の預金に戻すのが自然です 凍結措置は銀行の自己都合だけによるもので事後処理が面倒なので回避するのが賢明です

ryo1117
質問者

補足

そのとおりなんですよ。 でもその手続きがどうなのか…… 銀行に直接聞くしか有りませんよね。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

死亡した旨の届けを出す。 しかる後に、相続関係のある全員の署名、印鑑証明付き押印の払い戻し手続きを行うか? 或いは遺産分割協議書を提出する その預金の中身が『夫の収入を妻名義で預金していただけです』というのは何の意味も無い事 別に金融機関や国に没収される訳では無いのだから、法の規定や金融機関の手続きに従って処理すれば良いだけの話 それとも手続きが完了するまでの当座の資金需要をどうするか?って話なのか? それは、貴方も預金をしておくとか、故人の預金も事情によっては一定限度まで仮払いを受けることも出来る 何れにしても、必要な手続きや書類などを正確迅速に行えば問題なし

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

妻名義で預金させたということは,妻にそのお金を贈与したのであり,元々が夫の収入であっても,妻の財産になったと考えるのが原則だと思いますけどね。 いずれにしても,「しかるに妻は専業主婦で、夫の収入を妻名義で預金していただけ」というのを判断するのは,金融機関ではありません。 亡妻の他の相続人(子,子がいなければ親,親がいなければ兄弟等)がそれを認めるかどうかです。他の相続人全員が,夫が引き出して良いという同意書(実印+印鑑証明付)を書いてくれれば,すぐ引き出せます。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

その金融機関が指定する相続の手続きを行うしかありません ですが 質問のようなケースでは夫名義の口座で妻が代理人カードを持つのが一般的です なお、金融機関は 口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します 口座名義人が死亡しても、そのことをその金融機関が知らなければ口座は凍結されません

  • saneylove
  • ベストアンサー率21% (63/287)
回答No.2

死亡届けを出せば良いと思われます!!

  • Wr5
  • ベストアンサー率53% (2177/4070)
回答No.1

>この場合、妻が死亡したとき、夫はどうすればよいすのでしょうか。 その金融機関に問い合わせた方が確実だと思いますが……。 金融機関にとっては専業主婦でお金はダンナの稼ぎからだった…なんてのは関係ありません。 相続の手続きをすることになるでしょうね。

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