- 締切済み
贈与税に詳しい方
こんばんは。 叔父が病気で寝たきりになってしまいました。 息子が2人いますが、 家にいません。 家は空き家状態。 土地も荒れ地になっています。そこで、家と土地を甥の私が相続人になって、相続した場合、評価額によって、税金の問題があり、贈与で譲り受けたいのですが、 この場合も多額に税金がかかりますか? 土地と家の登記の問題もありますし、かなりの出費がありそうです。 出費を少なくする方法はありますか? 詳しい方、アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1
>相続した場合、評価額によって、税金の問題があり、贈与で譲り受けたいのです 相続の場合。5000万円+1000万円×法定相続人数まで、控除があります。(すなわち夫死亡時に妻及び子供2人なら、計8000万円まで相続税は発生しない。 なおもうすぐ法律が変わり、この控除金額は4割カットされちゃいます。) 一方贈与税の方は、110万円の控除のみです。 相続の方が税金がすくないと思いますが・・・ なお法定相続人の子供が2人いるのに、甥の質問者さんが相続するとなると、叔父さんに遺言者を書いてもらう必要があります。なお遺言書に『財産はすべて甥に譲る。』と書いてあっても法定相続人の子供には遺留分がありますので、子供がそれを主張したら、一人当たり1/4の遺産は子供のものになっちゃいます。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 税金に詳しくならなければいけないですね。