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引っ越し時の清掃料等について

引っ越し時にかかる借主負担の金額等についてです。 就職が決まり、現在借りているアパートを出ることになりました。質問したいことがいくつかあるので分けて書きます。結構長くなりますがお答え頂ければ幸いです。 (1)クロスの張替えについて 1Rの部屋に住んでおり、期間は2年10カ月ほどです。普通に煙草を吸っていたので変色しており、全面張り替え、及びその負担は覚悟してますが、どの程度の金額になるでしょうか? 自分で調べたところクロスの面積は40m2ほどあり、1m2あたり1500円くらいが相場で、計65,000円ほどの額になります。通常これより多くの金額を人件費など含めて請求されるようですが、どの程度までが常識的な範囲として払うべきでしょうか。 国のガイドラインによれば、煙草など故意の損耗であっても経年劣化を配慮した上での借主負担、つまり私の場合は住んだ3年ほどの期間分は貸主負担になり、償却期間が通常6年であるクロス張替えにかかる私の負担は代金の半分ほどになると思われます。 退去の立会の際にある程度は管理会社と話してみますが、上記のような付け焼刃の知識で交渉してもよいものでしょうか? (2)敷金について 契約書によれば、特約により私が退去を申し出た期間(11月~1月)では敷金が返金されないようです。私もその点は確認しておりますし、もともと敷金は諦めていたので問題はありません。 ただ、このような特約があっても、大家が行う清掃代などは通常通り敷金からあてがわれると考えてよいでしょうか? 無論足が出た分は私の負担となりますが……。 言い換えると、「ある時期においての退去では敷金は返却されない」という特約はあるが、それはあくまで敷金が返らないというだけであって、清掃やクロス張替えにかかった金額は敷金を引いた分で請求されますよね? ということです。 (3)LANケーブルについて 以前も似た質問をさせて頂いたことがありますが、十分な回答が得られなかったのでここで再度質問させて頂きます。 前に契約していた会社(既に解約済み)が工事により取り付けたケーブルが電話のコンセントから出たままになっています。コンセントの下部より、壁の中から直接出ているので素人の私には取り外しできません。これはこのままにしておいてよいのでしょうか? 解約の際電話口でオペレーターに聞いたところ「そのままで構わない」という回答だったのでそのままにしているのですが、これも大家が業者に取り外しを依頼したらそれにかかる金額が請求されるのでしょうか? コンセントの蓋を外して自分で壁の中に引き込むという方法もあるようですが、危なっかしくてどうにも気が進みません。 質問は以上です。長くなって申し訳ありませんが、お願い致します。

みんなの回答

noname#179671
noname#179671
回答No.2

入居2年10カ月=34ヶ月入居(貼り替えた時点は解りませんよね?) 壁紙は実際「貼り替えた時点を起算します)これが解れば貴方の負担比率は下がります 目安比率は 57,5%前後の入居者負担です 只、気になるのは 1-「契約時」に不動産管理会社から「貸す部屋は喫煙者には貸せません」と言われましたか? 2-喫煙をする時「善意なる借主として、換気扇を廻した、窓を少し開け、タバコの煙が室内にこもらない・・ようにした」か? 等が一つのポイントにもなります。 閉めきった室内で「異常喫煙」をしていたならば「57,5%基準」に「%が加算されます」 40m2は「天井・壁」合計でしょうか? 1K・!R(6帖タイプ)ですと、もっと有るかと思います。 壁紙の切り口(合わせ目と称します)と切り口の1枚の壁紙の巾が92~94センチ有りませんか? 採寸されたm2数は実寸であるかと思います(もう少しm2が多くなるかもしれません) 壁紙張替に係る 1平米の単価は 剥がして、貼って、剥がした壁紙の処分、材料込の価格になります 仮に¥1500/m2であれば、込み込み金額でしょう。(地域に因って差が有りますので一概には言えないのです) 敷金ですが、契約時点の特約の意味を「当時」本当に貴方が「理解出来ていたか?疑問です」 私は「初めて耳にしました」(退去時期限定期間のみ敷金が戻らない)と言う「特約」を。 特約に記載されているのであれば「返金は恐らく無い」と判断します。 敷金をおいくら・・積んでいるかは解りませんが、敷金額に因っては「敷金で納まる」かも・・ LANケーブル残置・・これは、事前に「不動産管理会社に確認」を必ず実行して下さい。 もし、電話で済ますのであれば 1-電話をした 日時 2-返答した 管理会社の担当者名 3-返答された 内容と「結論」 4-返答した担当者に「復唱」して、最終確認を「執り付けて」下さい 以上を、メモに残し、立ち合い時点で立ち合い者に「提示」して下さい(証拠の提示) 以上の段取りで「立つ鳥、あとを濁さず」の気持ちで「新天地で御活躍下さい」

  • KK2013
  • ベストアンサー率39% (41/104)
回答No.1

はじめまして 就職おめでとうございます。 (1)については基本的には契約書が判断材料になります。 「入居者の故意、過失または用法不適切、善良なる管理者の注意義務違反による 破損・汚損・滅失が明らかな場合における修復の費用の一切を、 契約期間中、明け渡し時点についても入居者が負担する」 などという一文があれば、 「修復費用の一切」なので負担割合などあるはずもなく、 基本的には借主が支払うことになります。 それに対して不満がある場合は、基本的には大家との話し合い。 それでもうまく行かない場合は裁判でも起こすことになるかと思われます。 ガイドラインと法律は違います。ガイドラインで負担割合が書いてたとしても、 基本的には契約書が優先されるかと思います。 (2)については、 基本的には質問者の言う通りだと思いますが正直わかりません。 敷金は返してもらえずさらに工事代を請求されるようなら弁護士等に相談してみましょう。 (3)は原状回復義務がありますので線は取り外す義務があります。 自分が外さないのであれば大家から請求されることになると思います。

参考URL:
http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/zireikubun.htm

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