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出産育児一時金のダブル給付防止策

被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産している人が、夫の健康保険の被扶養者となっている場合は、資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、家族出産育児一時金を受けるかを選択することになります。つまり、一時金を重複して受け取ることはできません。 ところで、夫の保険者(例えば、協会けんぽ)と妻の保険者(例えば、○○健康保健組合)が異なる場合、保険者は重複給付となっていないかをどのようにチェックしているのでしょうか。老婆心ながら・・・。

noname#201411
noname#201411

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >直接支払制度(または受取代理制度)を利用せず、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受ける方法を選択した場合はどうなんでしょうねぇ。 「健保連」など上部組織を通じて連携をとっていると思われます。 なお、制度を考えた「厚生労働省の官僚」が、「二重給付」について考慮していないとは思えないですが、詳細については、あいにく情報を持ち合わせていません。 『本年10月から、出産育児一時金の医療機関への「直接支払制度」が原則的に導入されましたが、二重給付防止の観点から保険者として留意すべき点を教えてください。』 http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/457/mon.htm 『健康保険組合連合会』 http://www.kenporen.com/

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >制度を考えた「厚生労働省の官僚」が、「二重給付」について考慮していないとは思えないですが・・・ 私も、かつては、日本の役人は抜かりないものと信じて疑いませんでした。しかし、昨今の社会保険庁の体たらくぶりを目の当たりにするにあたり、厚労役人は全く信用できなくなりました。 本件など、私が今ちょっと考えただけでも、申請の際の添付書類の一つを原本に限ることとすれば問題は解決です。本人が原本の保管をを必要とする場合は、「認定済」とかの押印をして返却してやればよいだけのことです。とにかく、社会保険がらみのルールは、諸々の点で曖昧でいい加減で、性善説を逆手にとり肝心な部分についての規定がなされていません。本件についても、「重複がないかチェックに努めよ」などという通達は無責任も甚だしい、と思うんですがね。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >昨今の社会保険庁の体たらくぶりを目の当たりにするにあたり、厚労役人は全く信用できなくなりました。 まあ、だからこそ解体されてしまったわけですからね。 ちなみに、私は公務員関係者ではありませんが、幸い役所で嫌な思いをしたことがあまりありませんので、性悪説で余計な仕事を増やすのも一長一短だなと思っています。 そんなことを言っているから「生活保護の不正受給」などがまかり通るのでしょうが、「賄賂がないと何も進まないような国」と比べると日本の役所はそう悪くないなと思う私は、のんきなのでしょうね。

noname#201411
質問者

お礼

>日本の役所はそう悪くないなと まぁその通りだとは思います。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

直接支払制度を利用しているならば重複は避けられます。 ただし従前の支払い方法(全額窓口で負担)の場合でしたら、健康保険どうして重複していないか確認することになります。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >健康保険どうして重複していないか確認することになります。 そこなんです。 ローン焦げ付きやなんかの「ブラックリスト」みたいなデータ共有システムがあるのでしょうかねぇ。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

「出産育児一時金」は「保険者(保険の運営者)」の独自給付ではないので、重複すれば分かります。 『[PDF]「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要[327KB]』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1d.pdf 『厚生労働省>出産育児一時金の支給額・支払方法について』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 直接支払制度(または受取代理制度)を利用せず、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受ける方法を選択した場合はどうなんでしょうねぇ。

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