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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屋根の雪が落ちて隣家の雨樋を壊した。賠償責任は?)

隣家の雨樋壊れ、屋根の雪の賠償責任は?

このQ&Aのポイント
  • 首都圏沿岸部での大雪で、屋根の雪が隣家の雨樋を壊したとのクレームが入った。両家の構造上、どちらの屋根の雪が落ちたかは判定できない。賠償責任があるのか、自然災害なのか法的なアドバイスを求めている。
  • 屋根の雪が落ちて、隣家の雨樋が壊れたというクレームがあり、賠償責任について法的なアドバイスを求めている。積雪は年に1〜2回あり、屋根の傾斜が緩いため大量の雪が落ちることはない。
  • 大雪で屋根の雪が隣家の雨樋を壊し、賠償責任についてアドバイスを求めている。どちらの屋根の雪が落ちたかは判定が難しいが、緩い傾斜のため大量の雪が落ちることはない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

雪下ろしをしたのに落雪で隣家に被害を与えたなら、賠償責任は 問われませんが、雪下ろしをせず放置して隣家に被害を与えたな ら、場合によっては賠償責任に問われる事もあります。 都心なので、豪雪地域のように雪下ろしの習慣は基本的にはあり ませんので、この場合は仕方が無いとしか言えません。 警察や家庭裁判所で、どのように判断するかが争点ですね。 雪による被害は自然災害、雪下ろしをせずに被害を与えた場合は 自然災害ではなく人災になります。その境目の判断が難しいんで すね。これは行政にて判断して貰うしかありませんね。

koganemushi25
質問者

お礼

おっしゃるとおりで、そこが知りたいのです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • KK2013
  • ベストアンサー率39% (41/104)
回答No.5

あなたの雪であれば賠償責任はあります。 判例もありますので載せておきます 今回はどちらの雪かはわかりません。 ただ > 両家屋の構造上どちらの屋根の雪が落ちてのことなのか判定はつきかねます。 というのは問題があると思います。 あなたの家の雪が隣の家の軒先(相手の敷地)まで落ちて行ってるってことですよね? 今回は雨どいの修理費(そんな高額ではないと思います)を払って修理し、 今後雪が相手の敷地に落ちないように雪止め等で対処することが大切かと思います。

参考URL:
http://blogs.dion.ne.jp/hoken/archives/9048066.html
koganemushi25
質問者

お礼

我が家の雪が相手の敷地に落ちているかどうかが疑問なのです。隣は一方的にこちらのせいだといってますが、両家の屋根は、片足ケンケンしても怖くないほど傾斜がありません。したがって、屋根の雪は垂直に垂れ下がり、重量に耐え切れなくなった時に、まっすぐ下に落ちていると思われるのです。直後に撮影した写真には両家とも、敷地内に「積雪ではない」雪のブロックが落ちています。あなたのアドヴァイスで、争点はやっぱりこの辺だなと絞り込めました。ありがとうございました。

回答No.4

我が家でも似たような事例があり、損害保険会社に問合せました 落雪による損害は、賠償責任が無い。とのこと 瓦が落ちて隣家に損害を負わせた場合は、賠償責任があるので、火災保険や個人賠償責任保険で保険金が出ますが、雪は賠償責任が無いので出ないとのこと 逆に自分や自宅が被害を被っても、隣家には責任は問えないので、家が損壊したら自分の火災保険。怪我したり死んだら傷害保険や生命保険で補うしかありません スカイツリーからと思われる落雪で、民家の屋根に穴が開いたというニュースでは、スカイツリー側に法的責任は無いものの、道義的責任で修理代を負担すると言っていました

koganemushi25
質問者

お礼

どうも保険屋さんと法律家さんとでは見解が異なるようで、「どっちなんだよ」という気持ちです。ありがとうございました。

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.3

法律のカテゴリーで質問しましょう

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

素人の考え方ですが・・・・ (関東地区でも積雪のあることは周知事項で、降り方の問題ではなく積雪後の対応ですよね) 想定外の自然災害とするためには、それぞれの家がどれだけ準備・対策をしていたかということにも なってくるでしょう。 今回の被害については現場を専門家が判定しないとわからない部分もあうようですので、 お互いの被害を喧嘩両成敗的な考え(お互いに自分の家の被害を負担する)で如何でしょうか。 訴えても気まずくなるし、経費と時間の無駄使いになると考えます。 あなたの家の樋付近に簡単な雪どめをつければ、次回からは相手に弁償しろと言えます。

koganemushi25
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ隣のご主人の虚言癖で当方はさまざまな被害(迷惑ではなく被害です)をこうむっており、ニコニコ握手で和解というのは心の澱が晴れません。民法上では積もった雪は積もった土地の所有者の責任であるとなっているようですが、雪国ではそれがそのまま適用ということになるでしょうが、めったに積雪がない地域で、まして屋根の傾斜が極端にゆるいということも加味して、想定外が適用されるかなというのが私の疑問なのです。法的な解釈が希望なのですが、回答のお心使いには大変感謝いたしております。

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