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建設差し止め仮処分とは?

自宅の目の前に13階建てマンションが建設されることになりました。建設業者の説明会は質問の回答も返ってこないほどいい加減なのに、違法建築ではないので、工事着手しようとしています。こちらも無理な要望を押し付けるつもりはないのですが、工事着工は十分な説明を受けてからにしてほしいと思っています。工事着手させないためにはどのような手段があるでしょうか?建築差し止め仮処分申請とは素人でも申請できるのでしょうか?法的効力は有効なのでしょうか?

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回答No.1

周辺住民への説明義務くらいはきちんと果たして欲しいものですね。 もし、仮処分申請をして、裁判所から差止め命令が出れば、業者は工事をストップするしかなくなります。仮処分申請しても、その業者が法令所規則を守っているならば、裁判所は、差し止め命令は出せないでしょう。 どうしても申請するのであれば、仮処分申請は、相当難しいですし、少しでも不備があると裁判所が受理さえしてくれないので、弁護士か司法書士に依頼したほうが良いと思います。 残念ながら、日本の法律では、建築基準や条例等を満たしている建築を阻止する方法はないです。工事現場にピケを張るとかの、実力行使をすると、逆に業者から訴えられる可能性もあります。住民側が負けて巨額の賠償を負ったケースもありますので、ご注意ください。

ezura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり申請には専門の方の手が必要なのですね。 業者もその辺を逆手にとっているようなところがあるので、説明だけはきちんとしてほしいのですが。 業者に要望しても糠に釘、役所に問い合わせても 業者の自己判断といわれてしまうので本当に困ります。これからもいろいろ検討してみます。ありがとうございました

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