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解雇予告

dandy_clubの回答

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回答No.3

労働基準法規定はすでにご案内なので割愛し ==証拠の点のご注意は== ・貴方が民間人でも不正な手段で入手したものは認められ難いことだけご注意を ・貴方は善良ですが、証明に第三者を要するなら関係者は消極的な場合も有りますので・・・ ・就業規則は社員閲覧可能で、かつ今回の要件から改定時期と前解雇者の相関を確認のうえでも良い情報でしょう(改定日も記載されているはずです)。 ・録音テープも現在は状況により証拠の1つとなります。 ・公文書偽造のコピー入手については、あえてお話は避けますね。 ==解雇予告手当て== 文面からは取れる可能性は充分感じますが、ご質問文面からも察せられる賢明な貴方のことですから、関係各機関に相談~決定が最終判断手法であるとお分かりのことと思います。 状況や弁護技術により左右されるのも事実で、正義の数値化がどこまで下されるかは誰も確約はできないので。 ==実生活と本件が== ・時間や人や精神生活への悪影響 ・あなた自身の正当な要求 ・その他の方被害を回避も含めて社会的制裁を求める 3点のバランス感覚がどこにありたいか? へのご自分への再確認に、この場で情報収集・ご参考に活用され、下記関係各所へご相談(すでに実施されていますが)を一層進めてはいかがでしょう。 ==余談ですが== ・悪人は自分の悪を知っています。 ・強気でも常に恐れがあるのです。 ・被害者は往々にして善意への裏切りで ・不慣れに因る(悪人は慣れています)不用意な手持ち情報の開示をしがちです。 ・開示により相手は対策を対価を払っても検討します。 ・効果的なのは証拠の有効性を確認のうえ ・相手には詳細を明かさずに ・監督署のみならず法的に有効な数点の証拠と判断されそうなので ・本意ではないのですが、お支払いの意思がなければ小額訴訟の準備は整った旨お話になると ・場合によれば、悪を知る悪意人は(認めるのではないが)結果的妥協はします。 *それも解らない愚か者には、社会制裁をぜひ! 最後の暴言は許してねf^^) 参考URLから労働・民事トラブルの処理・相談機関(全国一覧)にて、 ・全国の労働基準監督署 ・ 都道府県労働局総合労働相談コーナーの所在地・電話等の一覧表 ・法律相談センターほか 全国の今回関連先が解ります。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/portal/link09.html
koro3939
質問者

お礼

一つ一つ丁寧なご回答ありがとうございました・・・”実生活と本件がで3点のバランス感覚がどこにありたいか?・・・”というのは重要ですねまた何処に重点を置くかによっても違ってきますよね・・・

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