• ベストアンサー

公示送達で異議申立が却下されたのですが・・

弁護士の懲戒請求の議決が住所変更によって届かず、知らないうちに「公示送達」になっていて、 それを知って直ぐに送付してもらい異議申立をしたのですが、期限超過で却下されてしまいました。 議決書に添付の文書には「通知を受けた日から・・」とあるのですが、違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

何人も、弁護士について懲戒事由があるときは、弁護士会に対し、懲戒の請求ができます(弁護士法58条)。 弁護士会は、「懲戒しない旨」決定したときは、懲戒請求者に書面(議決書)で、理由を付けて通知します。 懲戒請求者の所在が不明なときは、議決書を、簡易裁判所に公示送達手続きをします(民法98条)。公示送達では、即時に送達したことにならず、手続きをして2週間で送達したとされます。 異議がある場合、議決書が送達された日から60日以内に、懲戒請求者は、日本弁護士連合会に対し異議の申立てができます。 以上のように、弁護士会の懲戒手続きは、厳格な手続きです。 弁護士会が、懲戒請求者の住所を、過失によって知らなかった場合は、送達の効力を生じません。その辺が論点ですね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
sagapo
質問者

補足

弁護士会や郵便局にはしていませんが、役所に転居届をしています。 送達先が不明とは言い切れないような気がします。 何の努力もしないで公示送達にするのはどうなのでしょう? 弁護士ではないのでそのような手続も知ってはいません。 公示送達は最後の手段で、早計なのでは?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

議決書の全文も提示しないで 一方的な主張をしても 犬の遠吠えでしかありません 弁護士なりに有償で相談することです ここで自分の思惑にあった事だけを聞こうとしても何の意味もありません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公示送達の申し立てについて

    被告に対し、訴状が届かず「宛てどころなし」で返ってきたので、調査をしたところ、(1)就業場所が分からない、(2)(先に送った住所で)住民票の異動がなくそれ以降は分からない、という事案で、公示送達の申し立てをする場合、ポストの表示が違う人間のものとなっているというだけでは不十分でしょうか? ちなみに、近隣住民は「住んでいるか解らない」という答えしか返ってきませんでした。このような場合で、公示送達は認められませんか?

  • 公示送達の手続きを教えて下さい。

    以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1711531でご相談させて頂いたものです。 この度、加害者とは音信不通になり、慰謝料支払日が過ぎても一向に入金がありませんでした。現住所も全くわからなくなってしまったので、興信所に頼んで住民票を取ってもらいましたが、住民登録地には既に住んでおらず、別の方が住んでいました。 加害者のお姉さんの連絡先を自分達で調べて連絡したのですが、「もう兄弟の縁を私達は切っています。あの人の事は一切知りません。」とかなり困惑されていました。 私は慰謝料がもらえないという事よりも、私達の住所を知っているのがとても怖いので、弁護士さんに相談をしました。その際弁護士さんに、「加害者は住所不定という事で、公示送達をしておいた方が良い。裁判所からの判決を持っていれば、仮に加害者がおかしな事をしてきても警察がすぐに動くし、住所を動かせば強制執行もできるから。」との事でした。弁護士さんが言うには、慰謝料は取れないかもしれないけれど、お守りのようなものになるからとの事です。 そこで、お聞きしたい事があります。 公示送達は自分でできると弁護士さんからも言われたのですが、訴状の書き方などがさっぱりわかりません。慰謝料は、私と夫それぞれに対して~万円と書面に書いていたので、弁護士さんには申立人を二人にして書くようにと言われました。また、住民登録地に住んでいない証拠としては、何か提出した方が良いのでしょうか?住民票も興信所からFAXされてきたものなので、そこに「~探偵事務所」と記載されていますが、これは添付しても大丈夫なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、訴状の書き方など教えて頂けると大変助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 公示送達?再審?について

    タイトルの2つの意味をよく理解できません。 公示送達については初めて聞いた言葉です。 訴えたい相手が 引越しなどをした場合、訴状は新住所に転送で届くので 公示送達にはならないとは思うのですが・・・自信がありません。 引越しをしたら、いつのまにか裁判を起こされていて敗訴・・などありえるのでしょうか。 再審については刑事裁判では聞いたことはあるのですが、 民亊裁判にもあるとは知りませんでした。 30日以内に再審請求をするという知識しかたどりついてないのですが、 再審は、口頭弁論なしで却下、といった 最高裁と同じ しくみになってるのでしょうか。どなたか ご指導おねがいします。

  • 移送申立て却下に対する不服申し立てについて

    移送申立て却下に対する不服申し立てについて お尋ねします 地裁での裁判にて移送申立てを却下されたのですが、 これに対して即時抗告ではなく、通常抗告は通りますでしょうか。 また、もし通常抗告を申し立て却下された場合、 それに対して再抗告や、異議申し立てなどの不服申し立ては可能でしょうか。 可能な場合、なんという不服申し立てになりますでしょうか。 また、不服申し立て可能な場合、即時抗告のように申し立てのための期限はありますでしょうか。

  • 公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください

    不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました   しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません  夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします

  • 最高裁へ上告棄却の異議申し立てについて(至急)

    最高裁より上告に対する棄却の送達を金曜日に受けました。 異議を申し立てようと思いますが、当方全くの素人です。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。 1)送達を受けた日から3日とは土日も含めますか? 2)異議申し立て提出は東京の最高裁へ直接出向く必要がありますか? 当方地方在住です。異議申立書の郵送(書留)は可能でしょうか? 異議申し立ての日付けと郵送日が送達を受けた日から3日以内ではダメでしょうか? 3)異議申し立てには書式はありますか? 異議申し立て期限まで時間がありませんので、勝手ながら早いご回答が得られることを期待しております。

  • 公示送達で起こす裁判

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1942353で質問したものです。 その弁護士さんの裁判というのが、「そういうこともできるの?!」という感じで驚いています。 「現状、彼は連絡がつかないし、親に連絡しても『息子のことは自分で決めさせるから』の一点張りで、その後連絡してこない」と伝えると、 「その相手も、その親の誠意も期待できない。 相手が連絡先や住所を教えてこないのなら、公示送達にしましょう。 相手が裁判所の掲示板を見に来ることはまずないでしょうし、判決の効力は10年あるから、 相手が金でも財産でもある程度たまったあたりで、強制執行を依頼しましょう」とアドバイスしてくれたんです。 もちろんこれは、その弁護士さんが描く「いちばん簡単で理想的なシナリオ」であり、 第二、第三のプランは用意してくれるものと思いますが・・・。 そんなふうに、簡単に行くものなのでしょうか??? だとしたら、自分の知らない間に裁判を起こされていた!なんてことは世の中にたくさん おこってしまうと思うのですが、相手の住所を探すことを探偵でも使ってするくらいなら 手っ取り早く公示送達で欠席裁判、というのは示談や調停より理想的なのでしょうか。 ご意見聞かせていただければ有難いです。 よろしくお願いします。

  • 公示送達で原告上訴の違憲理由にご助言ください

    公示送達で控訴審敗訴となり上告しました、この判例も見当たらず単に裁判を受ける権利の侵害だけの理由では脆弱かと困っています。 過去にも本人訴訟で公示送達で敗訴が確定しており、また弁護士を提訴したものの民事訴訟法第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)で門前払い、更に被告の擬制自白(被告は答弁書のみ提出、一度も出廷せず3回期で結審)でも原告敗訴です、こちらも控訴中です。 最高裁でも公示送達がされる様相ですが、それはそれでよいのです、しかし却下だけは避けたいのです、審級の利益を主張して却下を阻止したいのです。 ご教示お願いします。

  • @刑事事件 上告棄却 異議申し立て

    上告棄却された場合、被告人と弁護士に特別送達が来ると思うのですが、異議申し立ては、被告人本人が受け取ってから3日以内にできるのでしょうか?それとも棄却された日から、3日以内でしょうか?不在の場合は、郵便局で保管になると思うのですが、弁護士が受け取とっても本人が受け取らなければ、異議申し立てはできないと言ってるのですが本当でしょうか?

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします