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定年退職後の健康保険切替申請までの医療費

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.1

国民健康保険または、任意継続の手続きをするまでに病院にかかった場合については、その病院によって対応が異なっています。 例えば、全額自費で支払わなければならない病院もありますし、いったん全額自費で支払ったとしても、同月内に新しく交付された保険証を持参すれば、「保険診療」したものとして、7割分を返還してくれる場合もあります。 「あとで保険証を持ってきてください。」といって、「保険診療」してくれる病院もありますので、その対応は病院によってさまざまです。 わりと、病院の窓口で「任意継続をします」と言えば、今までの健康保険証にて対応してくれる場合が多いようが。 (保険者が同一のため。) でも、いったん自費で支払ったとしても、とるべき方法はあります。 新たに加入された健康保険に対し、「療養費支給申請書」で申請をすることができます。 用紙は、国民健康保険であれば市区町村の国民健康保険の窓口にあります。任意継続であれば保険証に記載されている保険者に用紙を送ってくれるように聞いてみてください。 (社会保険事務所の場合は近所に「用紙配布書」があります。) これに「領収書」と病院に交付してもらう「診療報酬明細書を添付して、退職後に加入した健康保険制度の保険者に対し請求しましょう。 ただし、支払った金額の7割が返ってくるとは限りません。 なぜかと言うと、保険証を提示しないで受診した場合は「自由診療」になるため、保険証を提示する「保険診療」の場合は法律で単価が決められているのですが、「自由診療」の場合は単価が決められていません。この場合は、病院が独自で単価を決めることができるようになっているからです。 そして、この場合に返ってくる医療費は「保険診療」したとして算出した分の7割しか戻ってきません。 「自由診療」にはこういったリスクがあります。 さて、任意継続と国民健康保険とで保険料がそんなに差がないのであれば、任意継続をすることをお勧めします。 理由としては、ご質問にもあるように、病気や怪我などで労務不能となった場合に、休業補償として「傷病手当金」が支給されるからです。 それに、保険者が健康保険組合である場合は、かかった医療費について、健康保険組合独自で「付加給付」を設けている場合があり、戻ってくる医療費が多くなる可能性があるためです。 それと、基本的には任意継続被保険者は、2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入ることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 また、国民健康保険料は、たいていの市区町村では前年の収入を元に算出されていますので、今年の6月か来年の6月くらいに、1か月分の国民健康保険料の金額を聞いてみてください。安くなっている場合があります。 安くなっていれば、上記「イ」の方法で任意継続を資格喪失し、国民健康保険に切り替えればよいでしょう。 なお、任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

fuuko39
質問者

補足

naosan1229様、早速のご丁寧な回答、ありがとうございます。 国保の金額は、平成15年の源泉徴収で算出して貰いましので、 今年の6月時点では変わりませんよね? 来年だと変わってくると思いますが。

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