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遅刻?

8:00~17:00までの就業です。就業規則にもかかれています。 総務部で8時の5分前(7:55)からは遅刻と処理されています。 また、ほとんどの社員はその事を知りません。 その総務部のタイムカード担当者だけが勝手に設けたルールだったんです。 (私は、たまたまその話を総務部の担当者から聞きました。) 違法ではないですか? その総務部の担当者の言い分として、 「8:00から仕事開始なので、最低でも5分前には会社に入っていないと仕事がはじめられないでしょう?」 確かに会社はそこそこ大きいので、社員玄関から一番離れている部署まで普通に歩いて5分ぐらいはかかると思います。 どうなんでしょうか?

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noname#159582
noname#159582
回答No.5

業務上、制服が指定されている場合、着替えの時間も労働のための時間とされます。指定されていない場合、着替えは業務外とされます。タイムカードが作業現場から離れた位置にあり、開始前に指定された打刻機で押すことになっていれば、その移動時間も労働時間とされます。 数千円のピンハネしようとしているようですが、訴えられたら原告側の弁護士代も払わされるので、数十万円から数百万円も払う可能性があります。

you1
質問者

お礼

なるほど。 「タイムカードが作業現場から離れた位置にあり、開始前に指定された打刻機で押すことになっていれば、その移動時間も労働時間とされます。」 ですか。 総務部にも改善すべき点があるのですね。 参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#201556
noname#201556
回答No.4

法的には「違法」です。 就業規則に明記している以上8:00からが 就業となります。 その総務の人は規則違反していることになります。 その5分ってどこから出た数字でしょうか? その根拠は何でしょうか? 総務の勝手な解釈で規則に定められた時間を 変えることは出来ません。 >「8:00から仕事開始なので、最低でも5分前には会社に入っていないと仕事がはじめられないでしょう?」 もっともな意見です。正論に近いかも知れません。 しかし、そのことと「規則」とは別個の話です。 遅刻になるのは8:00からです。 私の会社では9:00からですが15分前が 慣習になっています。あくまでも慣習です。 制服への着替え、朝礼、頭の切り替えで 「そりゃそうだ」と納得しています。 ですが、仮に8:59であっても「遅刻」には なりません。 「遅刻扱い」は直接賃金にも関係してくるで しょうからはっきりさせたいものです。 一番気に掛かるのは総務の一個人の判断・解釈で 労働時間という巨大な案件が勝手に決められる事です。

you1
質問者

お礼

やはり、違法ですか。 総務部の意見と規則は別ですよね。 ちゃんと社員へアナウンスし、社員に不具合が無いかどうか確認した後、5分前ルールを運用すれば私も納得したのですが。 参考になりました。ありがとうございました。

noname#15451
noname#15451
回答No.3

こんばんは 始業時間が08:00からであれば5前が遅刻になるという理由はおかしいですね タイムレコーダがあり打刻した時点で8時前なら問題ないと思います 総務部の上司の方にご確認された方が良いかもしれません また労働基準局に問い合わせる方法もあります <その総務部の担当者の言い分として、 「8:00から仕事開始なので、最低でも5分前には会社に入っていないと仕事がはじめられないでしょう?」 実はこの部分が大切だと私は思うのです 海上自衛隊と民間企業では仕事に対する考え方の違いはあると思うのですが、自衛官時代には5分前精神というのがありまして、何をするにも5分前には準備が出来るように教育されました 始業時間には5分前には現場でいつでも業務にかかれるように待機をしていました 民間に移ってからもその気持ちは身体が覚えていて変わることはありません 打刻を5分前にして、職場で業務が始められればそれで良いかもしれませんが、業務が出来なければ自然と出勤時間が分かるのではないでしょうか そうすれば、たった5分で遅刻ということもなくなると思います 余談でしたが、こういう考え方もあります

you1
質問者

お礼

総務部の言い分はもっともですが、勝手にルール化してそれをアナウンスなしで運用することが納得できませんでした。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

タイムカードは玄関にしか無いんでしょうか? 作業場所に近い場所にタイムカードを置けば、8時にカードを切ってもそのまま仕事が開始できる環境になると思うのですが。当然、玄関にはそれ以前に到着の必要があります。 そういう面での作業環境の適正な改善とか、就業規則への明記とかしてもらう方が良いのかも。 -- 法律は専門外ですが、 人事労務相談室 - 労働時間の開始と終了は、どこからどこまでをいうのでしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/439.html などによれば、就業規則に特記が無いという事は慣例が基準になるのでしょうか? > 勝手に設けたルール これが、担当者が変わってからという事ですと、慣例とは言い難いような気がします。 -- > 違法ではないですか? 理解のある上司の方や労働組合などがあれば、そちらから話しを振ってもらえば良いのですが、事を荒立てて矢面に立つのはどうも…という場合、それ以外で匿名で相談できるのは最寄りの労働基準監督署とかになると思います。…が、面倒ですし、あまり頼りにはならないそうだし。 これまでは慣例に従って8時にタイムカードを切ればOKだったものが、何のアナウンスも無く一方的に遅刻扱いされるようななると、労働条件の不利益変更になるからとかなんとかでゴネてみるとか。

you1
質問者

お礼

玄関にしかありません。 業務改善も必要ですね。 まー アナウンス無しで一方的にルールを運用することはダメですよね。

noname#13376
noname#13376
回答No.1

8:30~17:30の就業時間で ・8:30は遅刻(8:29はセーフ) ・17:30は早退(17:31はセーフ) というところも実在します。 質問者さんのところの担当者がいうのと同じ理由です。 しかし! これは、明らかに就業規則に違反していますから、その総務担当者は服務違反となります。 もし、総務部長が知らずに、あるいは、黙認してやっていたとしたら、総務部長に公の場で質問してみましょう。 また、総務部長が公に認めてしていることであれば、これを周囲に告知するのはまったく問題ではないので、みんなに周知しましょう。 まあ、いずれにしろ、就業規則に違反したことです。 でもね・・・、法律に違反したり、就業規則に違反したりしている企業は、ざら、なんですよね。 それに、どうして他の従業員は気づかないのでしょう?だって、「間に合っているはずなのに遅刻がついている!」って思わないんでしょうかね、給与明細をみたときに。みんな7:55に間に合ってる? 何か事を荒立てて、その後不利になることは、理屈にはぜんぜんあってませんし、許せないことではありますが、ままあるのですよね。 そこら辺を注意して、たとえば、直属上司や、自分のところの部長にこの話をして、相談するのがいいと思いますよ。

you1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、就業規則に違反している企業はざらであることは感じています。 私がひっかかっていたのは、総務部の一担当者が設けたルール(就業規則にも載っていない、社員にもアナウンスしていない)を個人の判断で実施しているところでした。 ことを荒立てないように気を付けて、相談してみます。

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