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労基本21条の試用期間

労働基準法 21条で、試用期間で14日以内の場合は解雇予告がいらない。とありますよね? そこで質問です。 採用から14日以内で解雇だとされた時に、初めて試用期間だった。と言われて知った。 この場合はどうなるのか、です。 この事をある人に言ったら、他の従業員も同じように試用期間があったとなったらそうだ。 でも、違う人に言ったら、雇用契約はその人ごとにするものだから、解雇の時にあとづけするような形は通らない。と答えていました。 昔の私の体験談で、今後の為に知っておきたいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

21条の文言通り厳密に解釈すれば、試用期間中の者で、なおかつ14日以内の解雇の場合のみ除外される訳ですが、 一般的には、最初の14日間は規定の有無に関わらず予告不要、実質的に試用期間であると解釈されているようです。 また、試用期間については就業規則の記載で事足ります。 雇用契約を締結した段階で就業規則等も含んで契約が成立したと見なします。 そうでないと、雇用契約に、就業規則、賃金規定、退職金規程、労使協定、労働協約他、全てを書き込まなくてはなりません。 それらは対象の従業員には公開されていなければならず、法律の条文と同じで自動的に適用されると解釈されます。 生まれた人、ないし成人した人全てに六法全書を読ませ、内容を理解させてサインさせるでしょうか? 重要事項は逐一伝えるにしても、細部に関しては自己責任です。 後付けかどうかの部分はまた別問題で、個別の条件については他者の契約を適用する事はできませんし、従業員のほとんどに適用されるような一般規則が、明文化されておらずとも慣例として適用される場合はあります。 争点は、試用期間が明記、ないし設定されているかどうかという問題であって、他の人にあったかどうかとは少しずれます。

回答No.1

  14日以内だと解雇予告の手続きは不要ですが、正当な解雇理由の説明は必要ですよ。 でも正社員より試用期間のほうが「正当」の基準がゆるいので企業側としては解雇しやすい。 そして試用期間は延長する事も可能なので、会社側が雇用時に作る契約書に書きますよ 書かないと損をするのは企業側だからね。  

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