道路標識の有効性について
以下のような状況でXの標識を根拠とする駐車違反を取られました。
一方通行のここから進入
|↓ |
| P|
| P| ____
_X| A|Y__/ ココに駐車
→
_____________中央分離帯
←
_____________
P:パーキング枠
A:時間制限駐車終了の標識
X:時間制限駐車標識(9-19P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く)
駐車禁止標識(19-9P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く)
中央分離帯によって左折のみとなっており、駐車位置に止めたんですがXの表示はもちろん後ろ向きとなっており駐車位置からは見えません。
図の右方向おおよそ100m程に同規制標識(区間表示なし)があります。
駐車位置は法定駐車禁止場所には当てはまりません。
もともと駐車禁止区間だったのか、路肩の標示は黄色の破線の上にグレーで上塗りされていました。
違反を取られてからパーキングロット区間だと気づいたわけですが、この場合標識を認識できなかったために、また路肩の駐車禁止標示が解除されていた為に駐車禁止となるとは考えませんでした。
現在は駐車禁止区間であることは理解しましたが、せめてYの場所に標識があれば気がついたのです。どうしてもこの状況に納得できませんでした。
樹木等で見えない標識は無効となる例もあると聞いたことがあります。
この場合、見えなかった事を主張する弁明の余地はあるでしょうか?
また、標識の設置について何mおきにとか交差点ごとにとか基準はあるんでしょうか?
交通課の人は標識は減らす方向にあると言っていましたが、開始と終了を遙か向こうに設置するような規制はたまりませんので。
どうかご教授下さい。
お礼
なるほど。補助標識はすぐ上の標識にだけ対して有効なんですね。 ありがとうございました。