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【法律・道路交通法】この標識の意味を教えてください

【法律・道路交通法】この標識の意味を教えてください。前面道路がAM9:00まで進入禁止?通行禁止? 8m先に駐車場がある場合、朝の9時まで出入りが出来ないっていうことですか? 出るのは出来て、入るのは出来ないという標識なのでしょうか? 通行禁止ってことは入るのも出るのも目の前に駐車場があるのに出来ないってこと? 駐車場利用の場合は許される? 朝の通勤に出入りが出来ない駐車場って致命傷では? 教えてください。

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noname#211894
noname#211894
回答No.3

常時ではないのなら、その駐車場をあきらめなければならないですし、使いたいのなら警察署で許可証を発行してもらえば違反行為にはなりません。 >前面道路がAM9:00まで進入禁止?通行禁止? 朝7時から9時の間は自動車の通行はできませんという標識です。 通学路によくある標識です。 下のは、ここから駐車はできませんという標識です。

sonicmaster
質問者

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みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.4

一番上の標識はちょっと見ずらいですが、下部に自転車の絵が見えますので 「自転車および歩行者専用道路」の標識 そして「土曜日・日曜日・休日を除く」という上の標識に対する補助標識 (休日とは祝日法(国民の祝日に関する法律)に規定する休日) 次は「駐車禁止」の標識 そして「自動車はここからですよ」という上の標識に対する補助標識 (自動車には自動二輪車も含まれ、原動機付自転車は除かれる) 時間指定の歩行者専用道路ということは、近くに学校があり通学路でしょうか であれば、規制時間内の一般車両は進入・通行禁止で、規制時間内に走行できる車両は 警察署長の許可を受けた車、緊急自動車、道路維持作業用など公共性を有する車両です 警察署で申請して「通行禁止道路通行許可証」「標章」が交付されると通行できます 自宅車庫前が通行禁止道路である等、恒常的に許可を必要とする場合は最大3年間を限度で 3年後にもやむを得ない理由が継続していれば再申請し、再度許可を受けることが可能です

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.2

上の青色の標識が色褪せていて判別しにくいですが、歩行者専用の標識であれば7~9時は車両進入禁止ですね。 車両進入禁止区間に駐車場がある場合は、管轄の警察署に行って「通行禁止道路通行許可申請」を出しましょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

それは駐車禁止の標識のような… ^^; 車両通行止めの標識は、その標識の青の部分が白色です。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/kisei.html なお、もし通行禁止とかでも、警察に通行許可証を貰えば指定された車両であれば通行は出来ますが。

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