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規制標識
規制標識「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」(赤丸の中央にバイクがあり、斜線)の下に補助標識「原付」となっている場合、50CC以下のバイクの通行が不可と言うことなのでしょうか。100ccのバイクなら通行可なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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道路交通標識および表示は「道路交通法」に準ずるものですから、その中の呼び名についても同様です。 「原動機付き自転車」は50cc以下の二輪車を示し、50cc超125cc以下については小型自動二輪と称します。 従って、質問にあるケースの場合、「50ccのバイク」は「通行不可」、「100ccのバイク」は「通行可」となります。