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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万引き画像公開で名誉毀損罪?公訴提起前なのになぜ?)

万引き画像公開で名誉毀損罪?公訴提起前なのになぜ?

gshy1208の回答

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

補足です。 名誉棄損罪は真実、不真実を問いません。 公然的に他人の名誉を傷付ければ成立する犯罪です。 公訴提起前、後も関係ありません。

fuss_min
質問者

補足

いや、それがですね、公訴提起前であれば、 新たな犯罪を未然に防ぐという「公益性」から、 復讐目的でなければ、公表しても差し支えない、 と考える弁護士さんもいるんですよ。 ただ、理論は確かにそうなのかも知れませんが、 復讐目的か否かをどうやって判断するのでしょう? (捜査員の気分と主観でしょうか?) これでは実質的に個人とマスコミは 社会的権力が違うという事になります。 詐欺事件被害者が、詐欺犯人の顔写真を公開して、 サツにパクられたという事例もありました。 一方で質問本文に書いたように、 脅迫学生の氏名を公表した上、 大学側にも謝罪を求める文書を送った先生は、 何事もなく元気ハツラツと過ごしています。 (大学側には無視されたとか?) 弁護士によっては、 無理に謝罪を迫ると強要罪に当たると 解釈する人達もいます。

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