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年金について,教えてください。

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

(1)について 国民年金の保険料は生活保護を上回る最低限の受給金額を確保するためと認識すればよいでしょう。 事実受給金額については国の審議会でも生活保護金の金額との比較が話題に上ります。 ただこれは最低金額ですから、上乗せとして任意加入ですが国民年金基金というものがあります。 これが厚生年金の2階部分(1階部分は国民年金)に相当します。 ただこのままではいけないという話があり、国民年金にも所得比例制度を導入しようという話も出てきています。 (2)について これはひとつには過去の名残という見方があります。昔は厚生年金は国民年金とは別の制度でした。 国民年金と厚生年金を統合するときに、もともと厚生年金では配偶者に対しての配慮がなされていたということと(たとえば遺族厚生年金や加給年金など配偶者に対する配慮が充実しています。昔は専業主婦が多かったですから)、いまさら新たに配偶者のための保険料負担を求めるのは負担が大きすぎるし、財政的には余裕があるなどの理由から、追加保険料なしに配偶者については国民年金3号被保険者として加入できるという制度になりました。 現在は、3号被保険者の保険料は厚生年金全体で負担しています。 つまり配偶者の有無にかかわらず保険料は同一で厚生年金加入者全員で負担しているという形です。 ただ、上記にはかなり昔の社会の名残、つまり女性は結婚して配偶者に扶養されて、専業主婦になるというあり方に依存していますので、では兼業主婦(厚生年金に加入して働いている女性)にとっては、不公平ではないかという考えが出てきていますので、その点で今後改正される可能性は残されています。 独身が負担するという点については特に不公平とはみなされてはいません。これはそのとき独身でもいずれ結婚するのだからという考えがひとつ、全部を独身で過ごす人だと将来の年金を支える担い手を作ることに貢献していないからそれくらいは仕方ないだろうという考え方があるからと思われます。 つまり、年金の担い手を作る人たち=結婚している人たちの負担を軽くする意味で現在の扶養の制度があるわけです。(だから結婚して子供を育てながら働いている女性にとって不公平なわけです) なお、扶養という考え方は厚生年金だけではなく、共済年金など他の年金制度でも同様です。国民年金のみそういう概念がありません。 これはそういう概念を入れようにもぎりぎりの最低基準として設けていて、出来るだけ保険料も安くするためには致し方ないことなのかもしれません。 では。

pachiko
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 何故,またどういう意図のもとに現在の制度になっているのかちょっぴり分かりました。 ただ,それに納得できるかどうかはまた別の話ですよね・・・みんなが納得!みたいな制度にするのは無理でしょうしね~。今後に期待したいところですが,どうなっちゃうんでしょう?

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