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失業保険について

2011年の4月より社員として勤めております。 2012年の9月に退社の意思を示し、その際に11月、12月は社員のまま 週3出勤で勤務し、12月末に自主退社扱いで退職するということで 話が纏まりました。 その後、週3ベースで勤務しているのですが 最近になり退職者が続出したことを受け、会社側より もう少し続けてくれないか。という話がきております。 ただ、これ以上この回数での出勤での社員雇用は難しいらしく 提案として、下記のものがきております。 (1)2月か3月までアルバイト契約とし 社会保険、雇用保険、年金などは今まで通り。 (2)2月か3月までアルバイト契約とし 各種保険は無し。 (※どちらも週3~4くらいでの勤務を予定しております。) 選択権は私にある状態になるのですが、退社後失業保険を 受給しながらの就職活動を予定しておりますので どういった選択がいいのか悩んでおります。 ネットなどで受給条件を調べた限りでは (1)2013年1月に失業保険の申請を行い  4月の支給開始まではアルバイトで勤務 (2)一定期間はアルバイトを行い  完全退職後に改めて社員期間分の失業保険申請 というのがいいかな。と思うのですが 何か問題などはありますでしょうか。 また、こんな方法もいいよ。など アドバイスがありましたら、ご教示頂ければ幸いで御座います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

法的には、一旦年末で離職して離職票の交付を受けた後に再就職扱いで再度加入して貰うのが最善です。 基本的には職安に求職申込み時点で「就労の予定あり」だと原則「失業の状態ではない」と離職票受理を拒まれます。また仮に受理された場合でも「7日の不就労日を待期」として認定後で無いと支給停止の執行が為されない為手続き自体意味が無い可能性が。 尚失業給付金申請の際には新旧両方の離職票を用意して手続きします。 もう一つのやり方として「週20時間未満しか仕事を用意出来なくなった」為雇用保険脱退との資格喪失手続きを依頼するのです。 これならば働きながら休業日について失業給付金を受けられます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>2013年1月に失業保険の申請を行い4月の支給開始まではアルバイトで勤務  ・>2月か3月までアルバイト契約とし社会保険、雇用保険、年金などは今まで通り   の場合、雇用保険に加入中ですから、失業給付の手続きが出来ない・・受給資格なし  ・>2月か3月までアルバイト契約とし各種保険は無し   の場合、離職票は発行されるが、アルバイト契約中なので、失業状態に当たらない・・    失業給付の手続きが出来ない・・受給資格なし    (上記の場合、退職後、失業給付の申請、その後アルバイトなら問題なし(ハローワークに就業時間、契約内容等に関して問題がないかどうか確認要)・・退職後無職期間が入るなら可能) >一定期間はアルバイトを行い完全退職後に改めて社員期間分の失業保険申請  ・>2月か3月までアルバイト契約とし社会保険、雇用保険、年金などは今まで通り   の場合、社員期間分+アルバイト期間分を含めたものになります・・問題なし  ・>2月か3月までアルバイト契約とし各種保険は無し   の場合、必然的に社員期間分の申請、受給になります・・問題なし ・自己都合退職の場合、失業給付が支給されるのは、手続きをしてから4ヶ月後位です(4ヶ月間は何も支給されない)   (手続き+待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)+給付期間(初回7日~21日間・・の認定→失業給付の支給・・次回から28日分))  基本手当(1日当たりの支給金額)は退職前6ヶ月間の賞与等を除く総支給額の1/180の金額が元になります・・この金額の50%~60%が実際の支給額・・総支給額が少なくなれば基本手当の金額も少なくなります

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

失業保険には受給資格があります。雇用保険に加入してたからと言って、誰でも受給できるものではありません。 離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。 ※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要で、これが最低限の資格です。 同時に、ハローワークに離職票を提出し、就職の斡旋を受けなければなりません。ですから、バイトをしながらの受給は、不可能になります。バイトしながら受給されたいなら、ハローワークの許可が必要です。同時に一定期間経過後、出頭して審査を受けます。紹介された企業との面接結果も、審査対象になります。 失業保険は、支給が目的でなく、就職するまでの繋ぎ資金ですから、自己都合退職された場合は、申請から、約4か月後の支給になると、お分かりください。支給しないが、現行の方針です。

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