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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地建物の名義変更について教えてください)

土地建物の名義変更について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 先日兄弟が他界し、残った土地建物の名義変更が必要です。団信が適用され抵当権を抹消するため、名義変更した者が手続きをする必要があります。
  • 子供に100%相続させるために特別代理人の設定が必要です。未成年のため、親族の話し合いで特別代理人を設定する必要があります。
  • 法定相続通り、1/2ずつ親と子供の名義にした方が良いです。母親は親権者であり、財産の管理も親権者の母親が行うことになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>(1)特別代理人の設定は手間なのか  母親が家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をすることになります。その際、特別代理人候補者として、例えば御相談者を立てることも可能です。 >(2)子供の物になっても、親権は母親です 財産の管理は親権者の母親ですか それとも特別代理人ですか  財産の管理は親権者である母親が行います。(ただし、あくまで子供の財産なので、母親が自己の利益を図るために子供の財産を処分するようなことは許されません。) >(3)法定相続通り、1/2づつ親と子供の名義にした方が良いですか  そもそも、遺産分割は相続人(未成年者に関しては特別代理人)同士が協議して決めるものであって、相続人でない者が口を挟むべき事柄ではありません。お姉さんが、どうしたいかは、最終的には、お姉さんが決めるしかありません。特別代理人の立場としては、少なくても子供の法定相続分割合に見合った財産を子供が取得できれば問題ありません。  なお、法定相続割合で登記をするのであれば、特別代理人の選任は必要ありませんが、預金の相続手続もあるでしょうから、選任の申立をすることは良いかも知れません。  いずれにせよ、お姉さんに司法書士に相談することを勧めて下さい。

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質問者

お礼

わかり易く回答頂きありがとうございます 本人納得する形で決めて貰いたいと思います

その他の回答 (1)

回答No.2

 個人的感想です。  こうした方が良いというアドバイスではありませんが、参考になれば幸いです。 >同居の為(今後も同居の予定)あまり揉めて義両親の心証を悪くし、姉が暮らし難くなる事は避けたいと思っています  お姉さまはまだ40代でしょ?  ご主人が他界されたのですから、義父母さまとのトラブルになったときに間に入る人はいなくなったわけですし、これから再婚の可能性もあるわけです。  とっても言い方は悪いのですが、義父母さまは、お姉さまが再婚を考えた場合に、お子様を残して嫁は出て行けと言う事もありえると思います。  そうならない為にも、法定相続を基本に相続されるほうが良いと思います。    私であれば、(非情に感じると思いますが)義兄さまに兄弟がいるのであれば、ちゃっちゃと姻族関係終了届けを出すと思います。  http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou.htm  義父母としてではなく、子供の祖父母としてお付き合いなさるということです。  祖父母(義父母)様の遺産は、孫(子)は代襲相続できますし。  義父母さまが元気なうちは良いですが、今後の介護のことなどを考えると割り切ることも必要かと思います。  特別代理人の設定は、司法書士に依頼(5万ぐらいかかったと思います)してしまう方が多いようです。  と言うより、相続について全てお任せしてしまうと言ったほうが良いでしょうか。  特別代理人を義父母にすれば、遺産は孫にと主張するでしょうし、貴方が特別代理人になれば、お姉さまに少しでも財産を分ければ、義父母は兄弟だから・・・と言うでしょうし。  お家、その他生命保険などの相続の仕方によって相続税がかかってしまうことがあります。  法定相続分であれば、配偶者には税金もかかりません(配偶者控除)  お子さんが大きくなり、急な大きなお金(大学進学など)が必要になったときに、お姉さま名義の不動産がある(担保がある)と言うのは融資を受けやすいです。

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