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免許取り消しの基準

友人から質問を受け、私も疑問を持ったので質問します。 過去5年間で追突事故を何回起こすと免許取り消しになるのでしょうか?

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  • Cupper-2
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回答No.4

状況によりますね。 駐車場内で他の車に何度ぶつけても…。 ですので、一発免許取り消しもあれば、何度ぶつけても違反にすらならないこともあります。 そんなだから   「起こした事故の回数」 ではなく、   「犯した違反の度合いの累積」 によって決まるってことになります。

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その他の回答 (5)

  • impotence
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回答No.6

追突事故が物損だけで済んでいれば、 違反点数はもらいません。 免許の違反点数は減点法ではなく加点方式ですので・・・ 人身事故であれば、 安全運転義務違反2点+付加点数 付加点数は2点、3点、4点、6点、9点、13点、20点と 相手の怪我の度合いにより変動します。 行政処分歴が0回の場合。 6点で免停30日、9点で免停60日、12点で免停90日、15点で取消。 一度行政処分を食らい、 免停の前歴1回の場合、 4点で免停60日、6点で免停90日、8点で免停120日、10点で取消。 前歴2回の場合2点で90日免停・・・5点で取消と厳しくなります。 免停処分を受け、免停期間が終了すれば、 違反点数は0点になり前歴1回となります。 前歴を0回とするには、 免停処分終了した日から1年間無事故無違反で過ごせば、 前歴0回、違反点数0点となります。 点数は0点になっても、違反歴は残っていますので、ゴールド免許にはなりません。 1年以内に違反を犯した場合、 累積点数となります。 違反日から1年間無事故無違反で違反点数は0点となります。 免許の取り消しにも、累積点数は効いてきます。 前歴0回の15点で免許取消ですが、 15~24点の場合1年間免許が取得できません。 70点以上の累積点は10年間免許が取得できません。 無免許運転(免停中の運転も含む)の場合19点。 運転殺人等・危険運転致死【特定違反行為】であれば62点

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回答No.5

事故の回数は関係ありません。 減点点数と過去の免停履歴で決まります。 また、物損事故は減点はありません。 軽微な人身事故でも、4~6点くらいは減点されます。 詳しくは、運転免許の点数制度で検索すれば、いくらでも説明が出てきます。

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  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.3

怪我人は居なくても 飲酒だと即取り消しだったかな

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  • arxtest
  • ベストアンサー率55% (1065/1904)
回答No.2

その時の状況で変わります。 例えば 飲酒運転で信号無視して前の車に追突。相手が全治一ヶ月以上。さらに逃げた。 こんな場合は確実に一発取り消しです。 しかし、ちょっとよそ見をしたら追突してしまった。相手は怪我無し。事故処理も物損。しかし安全運転義務違反をとられた場合 これだと安全運転義務違反で2点のみ。 過去無事故無違反などだったら免停にさえなりません。 違反などの点数+事故点数+付加点数で決まり、なおかつ過去の違反など履歴により停止・取り消しが決まります。 http://shizuankyou.jp/index.php?id=133

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  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.1

追突事故を何百回起こしても 怪我人が居なければ 取り消しにも何にも成りません

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